地域生活支援拠点等整備事業
ページ番号 C1064799 更新日 令和7年9月16日
地域生活支援拠点等整備事業
地域生活支援拠点等とは
障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は5つの機能があります。茅ヶ崎市においては、既存の社会資源を活かしつつ、不足している機能を加えた「面的整備型」によるものとし、地域の支援体制を整備することを目的としております。
地域生活支援拠点等の5つの機能
1、相談
平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
2、緊急(*)時の受け入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
*「緊急」とは、下記要素を満たした時の状態とします。
●介護者の状態
介護者が、疾病、入院、死亡等その他やむを得ない理由により介護を行うことができない状態
(冠婚や旅行等の計画的利用が見込まれるものは除く。大規模災害は想定しない)
●本人の状態
居宅で生活することができない状態
●緊急性
支援が当日または翌日に必要
3、体験の機会・場
地域移行や親元からの自立等に当たって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4、専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がいのある方等に対して、専門的な対応ができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5、地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
安心生活支援事業
障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して生活できることを目的に、緊急一時的な宿泊や体験的宿泊を行えるよう市内の事業所において宿泊の支援を行うものです。上記5つの機能のうち「緊急時の受け入れ・対応」の機能を担う事業としています。
●緊急時の受け入れ・対応
緊急時に短期入所サービスを利用できない際に、下記登録事業所への障がいのある方の受入調整を市役所障がい福祉課が行います。
登録事業所一覧(令和7年9月1日時点)
拠点登録事業所名(障害福祉サービス) |
住所 |
---|---|
水平線(施設入所支援) | 芹沢786 |
入道雲(施設入所支援) | 芹沢786 |
あいる湘南(居宅介護) | 小和田1-18-37 |
イノベル茅ヶ崎(共同生活援助(グループホーム)) | 円蔵2621-1 |
遊びパークLino'a茅ヶ崎(放課後等デイサービス) | 萩園1604 |
メゾン・カランドリエ湘南(共同生活援助(グループホーム)) | 今宿469-4 |
メゾン・カランドリエ萩園(共同生活援助(グループホーム)) | 萩園3191-3 |
メゾン・カランドリエ萩園2(共同生活援助(グループホーム)) | 萩園3028-44 |
メゾン・カランドリエ茅ヶ崎(共同生活援助(グループホーム)) | 小和田1-20-11 |
*緊急時に備えて、下記「利用者と支援者の情報共有シート(1)、(2)」を登録しておくことで、緊急事態となった際に登録事業所へスムーズな受入が可能となりますので、事前登録をご希望の際はご記入の上、市役所障がい福祉課 障がい者支援担当へ提出してください。
*短期入所サービスを利用した宿泊や共同生活援助(グループホーム)サービスにおける体験宿泊も可能です。市障がい福祉課による支給決定手続きが必要となりますので、障害福祉サービス受給者証(ピンク色)が必要となります。
●体験の機会・場(現在事業休止中)
医療的ケアが必要な児童が体験宿泊を行います。
障害福祉サービス事業所様へ
地域生活支援拠点等事業所の登録(障害福祉サービス事業所向け)
地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定(*)した上で、市に「事業者登録申請書」を提出していただき、市が当該事業所を「拠点登録事業所」として登録します。
*運営規程に規定する項目および文言は、目的、運営方針またはそれに類する条項に文言を記載してください。
拠点登録事業所に係る各種加算について(障害福祉サービス事業所向け)
拠点登録事業所においては、各種加算を算定することができます。各種加算の要件の詳細については、厚労省発出による報酬告示、留意事項通知、Q&A等を必ず確認してください。
拠点事業所登録の流れ(障害福祉サービス事業所)
(1)事業所の運営規程を変更してください。
(2)市に「登録申請書」(添付書類:変更後の運営規程写し等)を提出してください。
(3)市より登録決定通知書を通知します。
(4)指定権者が神奈川県の事業所は、神奈川県障害サービス課へ変更後の運営規程の写し他指定されている所定の書式を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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