タクシー運賃の障がい者割引

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ページ番号 C1004361  更新日  令和3年4月5日

内容

全国でタクシーに乗車した時に、運賃が1割引になります。

対象

身体障害者手帳または、療育手帳を持っている方。一部の事業者では精神障害者保健福祉手帳や特定疾患医療受給者証をお持ちの方でも割引が受けられます。ご乗車の前に乗務員にご確認下さい。

利用方法

事前に運賃の割引が受けられることを乗務員に確認してから、本人確認のため乗車時に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証のいずれかを必ず乗務員に提示してください。
(注)高速料金・駐車料金・配車料金は、割引対象になりません。また、障がい者割引が受けられない事業所もございます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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