重度障がい者の医療費の助成
重度障がいの人が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担分を助成します。
対象になる方
65歳未満の医療保険加入者で、次の重度な障がいのいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1・2級の人
- 知能指数35以下の人(療育手帳A1・A2の人)
- 身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
医療証使用方法
受診するときに、医療機関の窓口へ障(まるしょう)医療証と健康保険証を提示して、保険診療の自己負担額を支払わず に受診できます。
(注)加入健康保険証により、障(まるしょう)医療証を交付しない場合があります。
医療証使用範囲
茅ヶ崎市内・寒川町内及び県内協力医療機関
障(まるしょう)医療証が使用できなかった場合、もしくは障(まるしょう)医療証を交付していない場合
診察を受けてから3年以内に、次のものを持って申請してください。
- 障(まるしょう)医療証
- 医療機関の領収書
- 預金通帳
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 附加給付に関する証明書(全国健康保険協会・国民健康保険以外の保険に加入している人は、初回申請時及び給付変更時に提出していただきます。用紙は障がい福祉課にあります。後期高齢者医療保険加入者は必要ありません。)
(注)住所・氏名・健康保険証・資格などに変更があった場合は、速やかに届け出てください。
その他申請手続きなど詳しいことは、障がい福祉課にお問い合わせください。
よくあるご質問
質問1:茅ヶ崎市在住中の平成30年12月に精神障害者手帳1級を取得しました。当時、私は68歳でしたが、今後も制度の対象となるのでしょうか?
平成30年12月までに本市に在住しており、重度な障がいに該当した65歳以上の方は、引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。
ただし、その後有効期限までに更新手続きをしなかった場合、転出されて再度転入された場合は対象外となります。対象外となる主な事例は次の通りです。
【事例1】65歳以上の方で精神障害者保健福祉手帳1級の方が、2年ごとの更新手続きをしなかった場合
【事例2】重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳以上の方で、制度の対象になっていた方が、平成31年1月以降に転出され、再度本市に転入された場合
質問2:63歳で精神障害者手帳1級を取得しました。現在68歳で、茅ヶ崎市へ転入するのですが、制度の対象となるのでしょうか?
重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳未満で、現在も引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。
ただし、重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳以上の場合は対象外となります。対象外となる主な事例は次の通りです。
【事例1】精神障害者保健福祉手帳1級を65歳以上で取得した方が、本市に転入される場合
(注) 事例以外のケースもありますので、詳細は市障がい福祉課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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