障がい者団体バス借上事業(旧名称:障害者ふれあい交流バス)
障がい者の団体がバスを借りて行う研修、レクリエーション、その他の社会活動への参加を目的として行う事業について、バスの賃借料を補助します(1団体当たり年間3回まで)。
(注)本制度の利用を検討している場合は、企画段階(事前)で必ず障がい福祉課にご相談ください。
対象
市内在住の障がい者及びその家族または支援者で構成され、そのうち障がい者の割合が3分の1以上である団体で、宿泊を伴わない事業
補助金額
バスの賃借料(以下「補助対象額」という。)と65,000円を比較して、いずれか少ない額。
ただし、2回目以降の補助を受ける場合は、補助対象額の3分の1の額と20,000円を比較して、いずれか少ない額。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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