移動支援事業

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ページ番号 C1048052  更新日  令和5年12月27日

移動支援とは

屋外での移動に困難がある障がい児・者に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい児・者が、地域での自立した生活及び社会参加の促進をすることを目的としています。

対象となる外出

社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」が支援の対象です。

(1)社会生活上必要不可欠な外出の例

 金融機関への外出・公邸行事への参加・冠婚葬祭等

(2)余暇活動等の社会参加のための外出の例

 余暇・スポーツ活動、レクリエーション等

(注)通勤・通学、営業活動等の経済活動、通年かつ長期及び社会通念上適当でない外出は除く。

(注)原則として、1日の範囲内(12時間以内)で用務を終える外出に限る。

 

対象者

障がい児の保護者・障がい者が市内に居住地を有する方で次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けている方または精神障がいを支給事由とする年金給付もしくは特別障害者給付金を現に受給している方
  • 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方
  • 上記4つに該当する方で、居住地特例地が市内にあるグループホームの入居者

その他詳細は、下記「移動支援のしおり」、「移動支援事業Q&A」、「別表(グループ支援型)」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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