特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神、知的または身体障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
支給対象
日本国内に住所があって、精神、知的もしくは身体障がいの状態(政令で定める程度以上)にある児童を養育している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
(注釈)手当を支給されない場合
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
(注釈)詳しくはこども政策課(本庁舎1階窓口10番)までお問い合わせください。
所得制限
扶養親族等人数別 所得制限額基準表
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
所得については、各種控除等もあるため、詳しくはこども政策課までお問い合わせください。
手当額
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令和6年3月分までの手当額 |
令和6年4月分からの手当額
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1級に認定された場合 (1人につき月額) |
53,700円 | 55,350円 |
2級に認定された場合 (1人につき月額) |
35,760円 | 36,860円 |
(注釈)手当額は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2の規定により改正されています。
手当を受ける手続き
次の必要書類等が必要となります。
必要書類等
- 申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(注釈)外国籍の方は、戸籍謄本に代えて、必要に応じ、受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類(在留カード、本人の申立書、民生委員の証明書等) - 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(所定の様式がありますので事前にご相談ください)
(注釈)療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳をお持ちの方(1級から概ね3級まで)は、診断書を省略できる場合があります(ただし内部障がいおよび視野狭窄による視覚障がい、欠損を除く肢体不自由は不可)。 - 預金通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関等の証明を受けたもの)(窓口に用意してあります)
- 申請者の個人番号がわかるものと写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)
対象児童が含まれる世帯全員の個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)
(注釈)上記以外の書類が必要な場合もありますので、詳しくはこども政策課までお問い合わせください。
支給について
- 支給の開始
県知事の認定を受けると、申請をした月の翌月分から支給されます。 - 支給日
年3回 4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の各月とも11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)に支払われます。
有期更新の手続き(障がい程度の再認定)について
対象児童の障がいの程度によって、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。
有期認定の期限月は、3月・7月・11月に定められ、それぞれ2か月前に有期認定の更新手続き(以下、有期更新)の案内通知を送付します。案内通知が届きましたら、以下の必要書類を持参のうえ、手続きをお願いいたします。
有期更新の必要書類
(1)再診届(窓口に用意してあります)
(2)児童の障がいの状態を明らかにする書類(いずれか一つ)
・新しい更新済みの療育手帳の写し(A級のもの)
・身体障害者手帳の写し(診断書の省略ができる状態の場合)
・特別児童扶養手当認定診断書
(注釈)ただし、診断書作成日は原則として提出月またはその前月中に作成されたもの。(以下の表1参照)
(3)特別児童扶養手当証書(所得状況届にて提出済、もしくは所得制限超過などで証書を受け取っていない場合は、その旨を窓口にお伝えください。)
有期認定の期限月 | 3月 | 7月 | 11月 |
---|---|---|---|
診断書作成月 | 2月又は3月 | 6月又は7月 | 10月又は11月 |
有期更新の手続き期限 | 3月末日 | 7月末日 | 11月末日 |
(注釈)有期更新をして、再認定を受けなければ、期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
(注釈)正当な理由がなく期限までに手続きをされない場合は、再認定を受けても届出月の翌月分からの手当の支給となります。
(注釈)所得制限超過により、手当の支給が停止となっている方も手続きが必要です。
手帳を用いた有期更新について
療育手帳A1またはA2を取得されている児童や、身体障害者手帳1級から3級を取得されている児童については、手帳の写しの提出により診断書の提出が省略できる場合があります。
(注釈)ただし、内部障がいおよび視野狭窄による視覚障がい、欠損を除く肢体不自由の場合は診断書の省略はできません。
所得状況届
県知事の認定を受けた受給者の方の前年の所得の額や支給要件の確認をし、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するための手続きです。
(注釈)所得制限超過により手当の支給が停止となっている方も所得状況届の提出が必要です。
- 所得状況届の提出期間は毎年8月12日から9月11日までです。(土日祝日の際は、前後する場合があります。)
- 届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
- 所得状況届を2年間続けて提出しないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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