児童手当 2024年度(令和6年度)制度改正について
用語について
このページでは、複雑な一部の用語を次のとおり置き換えています。
予めご承知おきください。
- 制度改正以前の受給
-
2024年度(令和6年度)所得判定による2024年(令和6年)9月分の手当てを受給しているかどうかをいいます。8月以前の時点では、受給する見込みであるかどうかで判断します。
- 中学生以下
-
15歳到達後の最初の3月31日までの子
2024年度(令和6年度)は、2009年(平成21年)4月2日以降の生まれ
- 高校生年代
-
15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子
2024年度(令和6年度)は、2006年(平成18年)4月2日から2009年(平成21年)4月1日までの生まれ
- 19~22歳年代
-
18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
2024年度(令和6年度)は、2002年(平成14年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日までの生まれ
- 新規申請
- 児童手当 認定請求書の提出。手当の受給が一度終了している方の再申請も含みます。
- 増額申請
- 児童手当 額改定請求書の提出。制度改正以前から手当を受給をしている方の増額申請です。
2024年(令和6年)10月1日(12月支払分)より、児童手当の制度が一部変更になります
主な改正点
- 所得制限が撤廃されます
- 支給対象児がこれまでの中学生以下から高校生年代まで拡大されます
- 第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されます
- 第3子以降を数えるための対象が、これまでの高校生年代から19~22歳年代まで拡大されます
- 支給時期が、年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変更になります
制度改正により申請が必要になる場合があります
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
(注)申請者は父母のうち所得の高い者となります。
制度改正以前から受給しているか |
中学生以下 | 高校生年代 | 19~22歳年代 | 申請が必要か |
---|---|---|---|---|
受給している |
いる | いる | いる |
増額申請が必要
|
いる | いる | いない |
原則、申請は不要 (注1)例外有り |
|
いる | いない | いる |
増額申請が必要 (注2)子が3人未満の場合は不要 |
|
受給していない |
高校生年代以下の子が1人以上いる方 |
新規申請が必要 |
(注1)高校生年代の子の増額については、原則申請不要で、2024年(令和6年)10月中に市から増額通知を送付予定です。ただし、子と別居している場合等は、状況確認のために申請が必要な場合があります。
(注2)高校生年代以下の子の人数に19~22歳年代の子の人数を加えても3人未満の場合、申請しても支給額に影響がありません。
制度改正により新たに申請が必要な方
2024年(令和6年)8月頃より、申請が必要な可能性のある方に対し申請案内を送付します。
以下は、申請が必要な方の具体例です。
- 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請
- 1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請
- 制度改正以前から受給しており、19~22歳年代の子がいる方の増額申請(子が3人未満の場合は申請不要)
(注)子と別居している場合や、市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。8月31日までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。
申請受付(8月以降開始)
以下のリンクより、電子申請(e-kanagawa)を利用して申請してください。
手続き名称は「2024年度児童手当の制度改正による申請」です。「児童手当・特例給付 認定請求書」や「児童手当・特例給付 額改定請求書(届)」は誤りです。誤った様式により申請すると、正しく審査できない場合がありますのでご注意ください。
電子申請の利用が難しい場合は、担当までご連絡ください。
(注)2024年(令和6年)8月に予定している申請案内の送付後に受付開始予定です。
申請に必要なもの
- 市からの申請案内(届いている方のみ)
- 申請者の保険証(新規申請の場合のみ)
- 申請者の口座情報(新規申請の場合のみ)
申請の種類 | 2024年(令和6年)12月支払いに間に合う期限(注) | 2024年(令和6年)10月分の手当を遡って受給できる申請期限 |
---|---|---|
新規申請 |
2024年(令和6年)9月30日 |
2025年(令和7年)3月31日 |
増額申請 | 2024年(令和6年)9月30日 | 2026年(令和8年)9月30日 |
(注)19~22歳年代の認定については、期限内に申請をしても12月支払いに認定が間に合わない可能性があります。その場合は認定され次第、差額分を追加で支払います。
制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
2024年(令和6年)10月頃より、増額通知の送付を予定しています。
以下は、申請不要で増額になる方の具体例です。(全ての場合で、制度改正以前から受給が前提です)
- 中学生以下の子を受給中で、高校生年代の子がいる方
- 所得制限撤廃により手当が増額になる方
例:子1人あたり月額5,000円から月額10,000円への増額 - 既に第3子以降増額を受けている方
例:第3子以降の子1人あたり月額15,000円から月額30,000円への増額
(注)高校生年代の子と別居している場合等、状況確認のために申請が必要な場合があり、申請案内を送付できない場合があります。
制度改正後も支給額が変わらず、申請不要な方
- 制度改正以前から所得制限内で受給しており、中学生以下の子のみがいる方
支払が年3回から年6回に変更になります
次のとおり変更になり、変更後の初回の支払いは2024年12月支払いです。
支払時期 |
支払対象期間 | 判定対象の収入 |
---|---|---|
6月期 | 2月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 6月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
2月期 | 10月分~1月分 |
2年前の1月~12月の収入 |
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入(支払時期を基準) |
---|---|---|
10月期 | 8月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
12月期 | 10月分~11月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
2月期 | 12月分~1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
4月期 | 2月分~3月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 4月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
8月期 | 6月分~7月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
(注)制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
(注)「2年前」等の記述は、支払時期を基準にしています。例として、令和7年2月期であれば、令和5年1月~12月の収入により判定します。
支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
所得制限額未満 | 所得制限額以上かつ、所得上限額未満 | 所得上限額以上 | |
---|---|---|---|
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳~小学生 |
10,000円 第3子以上の場合は15,000円 |
5,000円 | 支給対象外 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
高校生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ | 支給対象外 |
第1子・第2子 | 第3子以上 | |
---|---|---|
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
19~22歳年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
(注)変更後の初回の支払いは2024年(令和6年)12月です。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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