育成医療給付について

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ページ番号 C1004037  更新日  令和6年12月2日

育成医療給付とは

 障害者自立支援法で定める自立支援医療として、障がいのある児童が自立した日常生活又は社会生活を営むために、障がいの除去ないし軽減を目的とした医療費等の支給を行います。

 医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療費の1割(所得に応じた自己負担上限額があります)と入院時食事療養費を自己負担として医療機関にお支払いいただき、残りの自己負担額を公費負担します。また、医師の判断で治療用装具が必要となり、その費用を支払った場合には公費負担の対象となり市(こども政策課)に請求できますが、費用の1割(医療費と合わせてひと月あたりの自己負担上限額を適用)は自己負担となります。

対象となる症状など(主に手術入院・術後通院)

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能障害
  6. 5を除く先天性の内臓機能障害
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

給付対象

  • 18歳未満で、上記の身体上の障がいがある、または現存の疾患を放置すると障がいを残すと認められる児童で、都道府県等が指定する「指定自立支援医療機関(育成医療)」で受ける治療により、確実な治療効果が期待できるもの。
  • 原則として手術入院及び術後通院が対象(ただし、疾患によって例外があります。)

(注釈)市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯については、給付対象とならない場合があります。

医療機関

都道府県等が指定する「指定自立支援医療機関(育成医療)」

申請方法

 市町村民税(所得割額)の金額や児童の症状により、給付対象とならない場合があるほか、提出書類が世帯の状況により異なります。

 提出書類をご案内しますので、事前にお電話にてご相談いただくか、以下の持ち物を持参し、こども政策課窓口にご来庁ください。

  1. 申請者、受診者本人のマイナンバー確認書類
  2. 資格確認書等、健康保険情報がわかるもの(対象となるお子さんの加入保険が国民健康保険の場合は加入者全員の分、社会保険の場合は被保険者とお子さんの分)

 

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム