手当・助成(よくあるご質問) よくある質問
質問 育成医療はどんな時に申請する制度ですか。
回答
身体に障がいを有し、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により、確実に効果が期待できる18歳未満の児童について申請が必要です。
認定されると受給者証が発行され、通院・入院時に保険証と一緒に提示することで自己負担額を軽減することができます。
(注)障がいの内容により、助成対象範囲が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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