手当・助成(よくあるご質問) よくある質問
質問 治療用眼鏡等の治療用装具を作成したので手続きをしたいのですが。
回答
医師が必要と認めた小児弱視の治療用眼鏡等の治療用装具代がかかった場合、いったんは全額自己負担となりますが、ご加入の健康保険から療養費として支給があるものについては、さらに小児医療費助成として支給を受けることができます。
まずご加入の健康保険からの保険診療分の支給について申請をお願いいたします。
健康保険から支給された金額がわかる支給決定通知書が発行されます。
その後、下記の持ち物をお持ちの上、本庁舎1階こども政策課窓口までお越しいただくか、必要な書類を郵送でご提出ください。
窓口で申請する場合
18歳未満の対象小児本人がご来庁される場合は、事前にこども政策課にご連絡ください。
【申請期限】
指示日もしくは証明日の3年後の同月末日まで
【場所】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(10番窓口)
(注)小出支所・出張所で受付不可
【開庁時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)
【持ち物】
小児の加入保険の種別により、一部持ち物が異なるのでご注意ください。
1.小児医療証
2.小児の健康保険証
3.小児が社会保険に加入している場合
→ 健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
18歳未満の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→ 保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→ 小児の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
(注)保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、小児直筆の委任状が必要です。
4.医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)
5.治療用装具の代金を支払った際の領収証(コピー可)
6.健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)
(7. 委任状)
以下のいずれかに該当する場合は、委任状が必要です。
小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合
→ 被保険者直筆の委任状が必要です。
18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入しており、保護者の口座を振込先とする場合
→ 小児直筆の委任状が必要です。
郵送で申請する場合
【申請期限】
指示日もしくは証明日の3年後の同月末日まで
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行
【提出書類】
小児の加入保険の種別により、一部提出書類が異なるのでご注意ください。
詳細については、『茅ヶ崎市小児医療費助成申請書』中の「小児医療費助成請求の流れ」をご確認ください。
-
1.茅ヶ崎市小児医療費助成申請書 (PDF 238.3KB)
必ず記入例をご確認の上、ご記入ください。 -
2.小児医療費助成請求書 (PDF 93.7KB)
必ず記入例をご確認の上、ご記入ください。 - 申請書・請求書(記入例) (PDF 532.8KB)
3.小児医療証のコピー
4.小児の健康保険証のコピー
5.小児が社会保険に加入している場合
→健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもののコピー(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
18歳未満の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等のコピー)
18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→小児の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等のコピー)
(注)保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、小児直筆の委任状が必要です。
6.医師の作成指示書(コピー可)または治療用装具証明書(コピー可)
7.治療用装具の代金を支払った際の領収書(コピー可)
8.健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)
(9. 委任状)
以下のいずれかに該当する場合は、委任状が必要です。
小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合
→ 被保険者直筆の委任状が必要です。
18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入しており、保護者の口座を振込先とする場合
→ 小児直筆の委任状が必要です。
注意事項
- 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
- 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
- 不備がある場合は返送する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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