手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1028638  更新日  令和5年7月1日

質問 治療用眼鏡等の装具を作成したので手続きをしたいのですが。

回答

医師が必要と認めた小児弱視の治療用眼鏡等の補装具代がかかった場合、いったんは全額自己負担となりますが、ご加入の健康保険組合(国民健康保険や社会保険)から療養費として支給があるものについては、さらに小児医療費助成として支給を受けることができます。
まずご加入の健康保険組合からの保険診療分の支給について申請をお願いいたします。(国民健康保険は保険年金課、社会保険は会社や保険組合等)健康保険組合から支給された金額がわかる支給決定通知書が発行されます。
その後、下記の持ち物をお持ちの上、本庁舎1階こども政策課窓口までお越しいただくか、必要な書類を郵送でご提出ください。

窓口で申請する場合

【持ち物】

  1. 小児医療証
  2. お子さんの健康保険証
  3. 補装具の代金を支払った際の領収証(コピー可)
  4. 医師の診断書または作成指示書(コピー可)
  5. 健康保険組合から発行される支給決定通知書
  6. 保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード)

郵送で申請する場合

【郵送先】

〒253-8686

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行

【提出書類】

  1. 茅ヶ崎市小児医療費助成申請書
  2. 小児医療費助成請求書
  3. 小児医療証のコピー
  4. お子さんの健康保険証のコピー
  5. 補装具の代金を支払った際の領収証(コピー可)
  6. 医師の診断書または作成指示書(コピー可)
  7. 健康保険組合から発行される支給決定通知書
  8. 保護者の口座内容がわかるもののコピー(金融機関の通帳やキャッシュカード)

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム