手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1000310  更新日  令和5年3月31日

質問 特別児童扶養手当はどのような人が受けられますか。

回答

日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、限度額以上の場合は、当該年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止します。

(注)監護とは、対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみていること。

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