手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

質問 請求者(受給者)と児童が別居している場合の申請時の持ち物を教えてください。
回答
単身赴任や就学等により請求者(受給者)と児童が別居している場合は、申請書等に加えて次の書類の提出が必要です。
1.別居監護申立書
2.児童が市外にいる場合は、別居児童の住民票または住民票記載事項証明書(続柄が記載されているもの)
なお、別居の理由が離婚協議中である場合は、児童と同居している保護者が手当を受給できることがあります。受給者変更に関するご案内については、以下の関連する質問をご参照ください。
- 関連する質問受給者を変更することはできますか。
- 関連する質問児童手当の申請時に必要な書類はなんですか。
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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
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