手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1028672  更新日  令和5年3月31日

質問 特別児童扶養手当の支払いはいつになりますか。

回答

特別児童扶養手当の支払いは原則、年3回で4月、8月、11月の各月とも11日(休日や祝日の場合はその前営業日となります)が支払日となっています。登録されている金融機関によって支払が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

支払時期・支払対象月
支払月 支払対象月
4月支給 12月分、1月分、2月分、3月分
8月支給 4月分、5月分、6月分、7月分
11月支給 8月分、9月分、10月分、11月分

 (注)新規申請した方は、申請した月の翌月分より支給します。

 (注)8月分以降の手当を受給される場合には、所得状況届の提出が必要となります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム