手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1028673  更新日  令和5年4月26日

質問 特別児童扶養手当の再診手続きが必要という通知が届きましたが、何をすればいいですか。

回答

特別児童扶養手当はお子様の障害の程度によって、受給資格認定の期間を定めています(有期認定)。
再診手続きの案内通知が届きましたら、同封されている特別児童扶養手当認定診断書を係りつけ医師に作成してもらい、こども政策課(本庁舎1階窓口10番)までご提出ください。なお、手帳の等級が変更となった場合は、診断書の省略が可能な場合もございます。

再診手続き
有期認定の期限月 3月 7月 11月
診断書の作成月 2月又は3月 6月又は7月 10月又は11月
再診手続き期限 3月末日 7月末日 11月末日

(注)再診手続きをし再認定を受けなければ、期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
(注)正当な理由がなく期限までに手続きをされない場合は、再認定を受けても届出月の翌月分からの手当の受給となります。
(注)所得制限超過により、手当が支給停止となっている方も手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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