手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1061231  更新日  令和7年1月20日

質問 (小児医療費助成事業)県外で受診しました。どのような手続きが必要ですか。

回答

神奈川県外で受診する場合は、小児医療証が使用できないので、医療機関の窓口でマイナ保険証等のみを提示し、医療費の自己負担額をお支払いください。
後日、こども政策課にて払い戻しのお手続きが必要です。
下記の持ち物をお持ちの上、本庁舎1階こども政策課窓口までお越しいただくか、必要な書類を郵送でご提出ください。
診療月の翌月以降に、まとめてご申請ください。
(例:4月にA病院、B薬局を受診した場合、4月受診分のA病院、B薬局の領収証をまとめた上で、5月以降に申請)

医療費払い戻し(償還払い)

窓口で申請する場合

18歳未満の対象小児本人がご来庁される場合は、事前にこども政策課にご連絡ください。

【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで

【場所】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(10番窓口)
(注)小出支所・出張所で受付不可

【開庁時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)

【持ち物】
小児の加入保険の種別により、一部持ち物が異なるのでご注意ください。

1.小児医療証

2.小児の健康保険情報がわかるもの(下記の(1)~(3)のいずれか)
 (1)小児の「資格確認書」 (注)「資格情報のお知らせ」ではありません。
 (2)小児の「健康保険証」
 (3)(1)または(2)が手元にない場合、小児の「マイナ保険証」
 (注)健康保険情報として、資格確認書保険者番号保険者名被保険者名記号番号が必要です。

3.口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
 (注)小児の加入保険の種別により、一部持ち物が異なるのでご注意ください。

  • 小児が社会保険に加入している場合
    → 健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもの
    (注)被保険者以外の保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、被保険者直筆の委任状が必要です。
  • 18歳未満の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
    → 保護者の口座内容がわかるもの
  • 18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
    → 小児の口座内容がわかるもの
    (注)保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、小児直筆の委任状が必要です。

4.領収証(原本)(受診した方の名前・保険点数または保険請求10割分の金額・保険適用自己負担額・領収金額・医療機関名(所在地・名称)・受診日または調剤日の記載があるもの)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

  • 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が20,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。
  • マイナ保険証等不携帯による受診の場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。
  • 治療用装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)が必要です。

(5. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表)

(6. 委任状)

 以下のいずれかに該当する場合は、委任状が必要です。

  • 小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合
    → 被保険者直筆の委任状が必要です。
  • 18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入しており、保護者の口座を振込先とする場合
    → 小児直筆の委任状が必要です。

郵送で申請する場合

【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで

【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行

【提出書類】
小児の加入保険の種別により、一部提出書類が異なるのでご注意ください。
詳細については、『茅ヶ崎市小児医療費助成申請書』中の「小児医療費助成請求の流れ」をご確認ください。

3.小児医療証のコピー

4.小児の健康保険情報がわかるもの(下記の(1)~(3)のいずれか)
 (1)小児の「資格確認書」のコピー (注)「資格情報のお知らせ」のコピーではありません。
 (2)小児の「健康保険証」のコピー
 (3)(1)または(2)が手元にない場合、小児と被保険者それぞれの「マイナポータル」にてダウンロードした健康保険情報を印刷したもの
 (注)健康保険情報として、資格取得日保険者番号保険者名被保険者名記号番号が必要です。

5.口座内容がわかるもののコピー(金融機関の通帳やキャッシュカード等のコピー)
 (注)小児の加入保険の種別により、一部提出書類が異なるのでご注意ください。

  • 小児が社会保険に加入している場合
    →健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもののコピー
     (注)被保険者以外の保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、被保険者直筆の委任状が必要です。
  • 18歳未満の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
    →保護者の口座内容がわかるもののコピー
  • 18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
    →小児の口座内容がわかるもののコピー
     (注)保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、小児直筆の委任状が必要です。

 

6.領収証(原本)(受診した方の名前・保険点数または保険請求10割分の金額・保険適用自己負担額・領収金額・医療機関名(所在地・名称)・受診日または調剤日の記載があるもの)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

  • 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が20,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。
  • マイナ保険証等不携帯による受診の場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。
  • 治療用装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)が必要です。

(7. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表のコピー)

(8. 委任状)

 以下のいずれかに該当する場合は、委任状が必要です。

  • 小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合
    → 被保険者直筆の委任状が必要です。
  • 18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入しており、保護者の口座を振込先とする場合
    → 小児直筆の委任状が必要です。

注意事項

  • 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
  • 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
  • 不備がある場合は返送する場合があります。

関連するページ

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム