小児医療費助成制度
この制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものです。
令和6年7月より、小児医療費助成制度の対象年齢を高校生世代まで拡大しました。
小児医療費助成制度
制度案内
茅ヶ崎市では、0歳から高校生世代までの小児に小児医療証を交付しています。
対象年齢 | 所得制限 | 助成対象 | 医療証の有効期間 |
---|---|---|---|
0歳から高校生世代まで |
なし |
通院、調剤、入院、治療用装具でかかった医療費(保険適用分)の自己負担額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
助成方法
神奈川県内で受診する場合は、医療機関の窓口で小児の健康保険証と小児医療証の両方を提示すると、医療費(保険適用分)の全額が助成されます。
神奈川県外で受診する場合は、小児医療証が使用できないので、医療機関の窓口で健康保険証のみを提示し、医療費の自己負担額をお支払いください。
後日、こども政策課にて払い戻しのお手続きが必要です。
なお、治療用装具については、購入場所の所在地にかかわらず窓口での健康保険証、小児医療証の使用ができません。
まずは健康保険への払い戻し手続き後、こども政策課にて払い戻しのお手続きが必要です。
<助成対象外の主な費用>
- 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
- 入院中の食事代
- 授業中、休憩時間中、通学中、部活中といった学校の管理下での怪我により、日本スポーツ振興センターや安全振興会の給付対象となる費用
- 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
- 評価療養に該当する費用 (保険適用外のもの)
- 病室差額料や後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)に該当する費用(保険適用外のもの)
(注)詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
制度対象外の方
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- その他医療費助成制度対象の方
(注)ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障がい者医療費助成制度
第三者行為
交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により小児医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、市にご連絡ください。
小児医療証の申請
窓口での申請と電子申請が可能です。原則、出生での申請分は月2回(1日、16日前後)、転入での申請分は月曜日(月曜日が祝日の場合は翌開庁日)に小児医療証が発送されます。
出生または転入したとき
窓口で申請する場合
【場所】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(10番窓口)、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所
【開庁時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)
【持ち物】
1.小児の健康保険証(出生の場合は、小児が加入予定の保護者の健康保険証)
2.身元確認書類(運転免許証やパスポート等)
3.保護者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
-
4.マイナンバー利用に関する同意書 (PDF 80.3KB)
保護者およびその配偶者が、所得確認年度の1月1日時点で茅ヶ崎市外にお住まいだった場合に必要です。
保護者、配偶者の方の自署が必要(代筆不可)なため、来庁前にご記入いただくとお手続きがスムーズです。
(注)申請する対象小児が高校生世代のみの場合、同意書は不要です。 - マイナンバー利用に関する同意書(記入例) (PDF 129.7KB)
電子で申請する場合
【必要書類】
1.小児の健康保険証(出生の場合は、小児が加入予定の保護者の健康保険証)
-
2.マイナンバー利用に関する同意書 (PDF 80.3KB)
保護者およびその配偶者が、所得確認年度の1月1日時点で茅ヶ崎市外にお住まいだった場合に必要です。
保護者、配偶者の方の自署(代筆不可)が必要です。
(注)申請する対象小児が高校生世代のみの場合、同意書は不要です。
(注)電子申請時に必要書類の画像ファイルを添付していただきます。 - マイナンバー利用に関する同意書(記入例) (PDF 129.7KB)
- 小児医療証交付申請 (外部リンク)
窓口にて小児医療証の新規申請時、健康保険証の情報や同意書を提出できなかったとき
窓口・郵送・電子による提出が可能です。
電子による提出は次の外部リンクをご利用ください。
市内転居をしたとき
窓口で申請する場合
【持ち物】
- 身元確認書類(運転免許証やパスポート等)
- 小児医療証
電子で申請する場合
氏名変更をしたとき
窓口で申請する場合
【持ち物】
- 身元確認書類(運転免許証やパスポート等)
- 小児医療証
電子で申請する場合
健康保険証の変更があったとき
窓口で申請する場合
【持ち物】
- 身元確認書類(運転免許証やパスポート等)
- 小児医療証
- 小児の新しい健康保険証
電子で申請する場合
【必要書類】
小児の新しい健康保険証
(注)電子申請時に画像ファイルを添付していただきます。
小児医療証を紛失・汚損したとき
窓口で申請する場合
【持ち物】
身元確認書類(運転免許証やパスポート等)
電子で申請する場合
茅ヶ崎市外へ転出するとき・その他医療費助成制度の対象になったとき
茅ヶ崎市外へ転出するときは転出日、その他医療費助成制度の対象になったときは制度の切替日から、茅ヶ崎市の小児医療証はご使用できません。市役所、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所で転出の手続きをする場合は、小児医療証をご持参いただき、消滅の手続きをしてください。来庁する予定がない場合は、小児医療証を郵送にてご返却ください。
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行
医療費払い戻し(償還払い)
小児医療証の不携帯による受診や県外受診等で、小児医療証が使用できず自己負担が生じた場合は、医療費払い戻し(償還払い)の申請ができます。診療月の翌月以降に、まとめてご申請ください。
(例:4月にA病院、B薬局を受診した場合、4月受診分のA病院、B薬局の領収証をまとめた上で、5月以降に申請)
窓口で申請する場合
18歳未満の対象小児本人がご来庁される場合は、事前にこども政策課にご連絡ください。
【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで
【場所】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(10番窓口)
(注)小出支所・出張所で受付不可
【開庁時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)
【持ち物】
小児の加入保険の種別により、一部持ち物が異なるのでご注意ください。
1.小児医療証
2.小児の健康保険証
3.小児が社会保険に加入している場合
→ 健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
18歳未満の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→ 保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→ 小児の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
(注)保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、小児直筆の委任状が必要です。
4.領収証(原本)(受診した方の名前・保険点数または保険請求10割分の金額・保険適用自己負担額・領収金額・医療機関名(所在地・名称)・受診日または調剤日の記載があるもの)
以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。
- 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が20,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。 - 保険証不携帯による受診の場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。 - 治療用装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)が必要です。
(5. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表)
(6. 委任状)
以下のいずれかに該当する場合は、委任状が必要です。
- 小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合
→ 被保険者直筆の委任状が必要です。 - 18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入しており、保護者の口座を振込先とする場合
→ 小児直筆の委任状が必要です。
郵送で申請する場合
【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行
【提出書類】
小児の加入保険の種別により、一部提出書類が異なるのでご注意ください。
詳細については、『茅ヶ崎市小児医療費助成申請書』中の「小児医療費助成請求の流れ」をご確認ください。
-
1.茅ヶ崎市小児医療費助成申請書 (PDF 238.3KB)
必ず記入例をご確認の上、ご記入ください。 -
2.小児医療費助成請求書 (PDF 150.0KB)
必ず記入例をご確認の上、ご記入ください。 -
申請書・請求書記入例 (PDF 532.8KB)
必ず記入例をご確認の上、ご記入ください。
3.小児医療証のコピー
4.小児の健康保険証のコピー
5.小児が社会保険に加入している場合
→健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもののコピー(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
18歳未満の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等のコピー)
18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
→小児の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等のコピー)
(注)保護者名義の口座への振り込みも可能ですが、小児直筆の委任状が必要です。
6.領収証(原本)(受診した方の名前・保険点数または保険請求10割分の金額・保険適用自己負担額・領収金額・医療機関名(所在地・名称)・受診日または調剤日の記載があるもの)
以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。
- 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が20,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。 - 保険証不携帯による受診の場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。 - 治療用装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)が必要です。
(7. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表のコピー)
(8. 委任状)
以下のいずれかに該当する場合は、委任状が必要です。
- 小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合
→ 被保険者直筆の委任状が必要です。 - 18歳の小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入しており、保護者の口座を振込先とする場合
→ 小児直筆の委任状が必要です。
注意事項
- 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
- 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
- 不備がある場合は返送する場合があります。
関連情報
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