手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1028629  更新日  令和5年3月31日

質問 受給者を変更することはできますか。

回答

原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、任意に変更することはできません。
ただし、以下の1と2の両方に当てはまる場合は、児童と住民票上同居する父または母に受給者変更をすることができます。なお、前受給者の手当は、1と2が揃った月分まで支給されます。
また、変更後の受給者の手当は申請の翌月から支給開始となります。申請が遅れると、手当を受け取れない月が生じる可能性がありますのでご注意ください。

  1. 父母が住民票上別居していること
    同じ住所でも、世帯分離をしていれば別居と扱うことができます。
  2. 父母が離婚協議中、あるいは離婚をしていること
    いずれの場合でも、その状況を証明する公的な書類が必要になります。
    以下は書類の例です。

    離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
    夫婦関係調整(離婚)調停の期日呼出状
    家庭裁判所における事件係属証明書
    調停不成立証明書
    弁護士等、第三者により作成された書類(例として、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況報告書等)
    離婚の事実がわかる戸籍謄本
    離婚届受理証明書
    (注釈)証明する書類が無い場合でも、前受給者の同意があれば受給者変更ができる場合があります。

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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
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電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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