特別児童扶養手当「有期認定の期限月」の確認方法
対象児童の有期認定の期限月については、各種通知の赤い太枠より、ご確認いただけます。
ご不明な点がございましたら、こども政策課(本庁舎1階10番窓口)へお問い合わせください。
受給証明書
(注)対象年の所得が所得制限を超えている方(=支給停止)は交付されません。
(注)対象児童が2人以上いる場合は、「有期認定の期限月を先に迎える対象児童」の有期年月が赤い太枠に記載されます。
(注)赤い太枠に「有期年月」の記載がない場合は「無期(=有期更新なし)」となり、対象児童が20歳未満(=20歳の誕生日を迎える前日)まで当該障害等級(1級もしくは2級)が認定されているということになります。
有期認定通知書
有期解除通知書
「有期解除」は、「無期(=有期更新なし)」となり、対象児童が20歳未満(=20歳の誕生日を迎える前日)まで当該障害等級(1級もしくは2級)が認定されたという通知となります。
認定通知書
(注)赤い太枠に「有期年月」の記載がない場合は「無期(=有期更新なし)」となり、対象児童が20歳未満(20歳の誕生日を迎える前日)まで当該障害等級(1級もしくは2級)が認定されたということになります。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 こども政策担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7168 ファクス:0467-82-1435
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