ひとり親家庭等の医療費助成

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ページ番号 C1004039  更新日  令和6年12月2日

ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等に福祉医療証を交付し、保険診療の自己負担額を助成します。

対象者

(1) ひとり親家庭の父または母とその児童
 ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が不明な児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(2) 養育者家庭の養育者と児童とは、父母が死亡した児童又は父母が監護しない(1)のいずれかに該当する児童と同居し監護して、生計を維持する人で、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。

対象年齢

児童が満18歳になった日以降の最初の3月31日までです。
ただし、児童が中度以上の障がいにあるとき、又は学校教育法に規定する高校等に在学しているときは、20歳未満までです。

所得制限

ひとり親、養育者及び扶養義務者の毎年の所得を審査します。制限額以上の場合は対象となりません。

所得制限額表(前年度所得)
扶養親族等の数 申請者本人(父・母または養育者) 配偶者・扶養義務者等
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人

2,300,000円未満

2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人 3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人

3,440,000円未満

3,880,000円未満

(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

(注)児童の父または母からの養育費を申請者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。

(注)各種控除が適用になる場合があります。詳しいことはこども政策課にお問い合わせください。

 

なお、令和7年1月1日以降に交付するひとり親福祉医療証については、次のとおり所得制限額が変わります。新たに福祉医療証の交付を受けるためには事前に申請が必要です。

所得制限額表(令和6年度所得)

扶養親族等の数 申請者本人(父・母または養育者) 配偶者・扶養義務者等
0人 2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人 2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

2,840,000円未満 3,120,000円未満

3人

3,220,000円未満

3,500,000円未満

4人 3,600,000円未満 3,880,000円未満

 

申請に必要なもの

  • マイナ保険証等(対象者全員分)
  • 戸籍全部事項証明書(児童扶養手当を受給する場合は写し可)
  • 同意書(該当者のみ)
  • 児童扶養手当証書(受給者のみ)
  • 申立書(該当者のみ)
  • 申請者と対象児童が含まれる世帯全員のマイナンバーがわかるもの

ひとり親福祉医療証使用方法

受診するときに、医療機関の窓口へ福祉医療証とマイナ保険証等を提示して、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。

ひとり親福祉医療証使用範囲

神奈川県内の協力医療機関
福祉医療証の不携帯による受診や、神奈川県外受診などで領収書が発生した場合、償還払い(医療費払い戻し)のお手続きが必要です。

助成対象外の主な費用

  • 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
  • 入院中の食事代
  • 授業中、休憩時間中、通学中、部活中といった学校の管理下での怪我により、日本スポーツ振興センターや安全振興会の給付対象となる費用
  • 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
  • 評価療養に該当する費用(保険適用外のもの)
  • 病室差額料や後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)に該当する費用 (保険適用外のもの)
    (注)詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

第三者行為によって生じた医療費

交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により福祉医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、市にご連絡ください。

制度対象外の方

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設に入所している方
  • 里親に委託されている方
  • 重度障がい者医療費助成の対象になっている方
  • その他法令等により医療の助成の対象になっている方

氏名・住所の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 福祉医療証

健康保険情報の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • マイナ保険証等(変更のあった対象者全員分)

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 資格確認書等のコピー(マイナ保険証を使用している場合は提出不要)(変更のあった対象者全員分)

子の追加があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • 対象児のマイナ保険証等
  • 対象児の戸籍謄本

学校延長があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • 対象者のマイナ保険証等
  • 在学証明書

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 福祉医療証
  • 対象者の資格確認書等のコピー(マイナ保険証を使用している場合は提出不要)
  • 在学証明書

転出するとき・その他の制度の対象になったとき

茅ヶ崎市外へ転出するときは転出日、その他医療費助成制度の対象になったときは制度の切替日から、茅ヶ崎市の福祉医療証はご使用できません。

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 福祉医療証

償還払いの申請

窓口で申請する場合

【申請期限】

診療日の3年後の同月末日まで

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • マイナ保険証等(受診した方のもの)
  • 申請者名義の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
  • 領収証(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が21,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

マイナ保険証等不携帯による受診の場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)が必要です。

郵送で申請する場合

【申請期限】

診療日の3年後の同月末日まで

【提出書類】

  • 福祉医療証のコピー
  • 資格確認書等(受診した方のもの)のコピー(マイナ保険証を使用している場合は提出不要)
  • 申請者名義の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)のコピー
  • 領収証(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が21,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

マイナ保険証等不携帯による受診の場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)が必要です。

郵送について

【郵送先】

 〒253-8686
 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
 茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行

 

【注意事項】

  • 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
  • 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
  • 不備がある場合は返送する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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