養育医療給付について
養育医療給付とは
母子保健法に基づき、養育のため入院を必要とする未熟児に対して医療給付を行います。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、自己負担額を公費負担します。
対象となる方
次に掲げるいずれかに該当する方
- 出生時の体重が2,000g以下
- 運動不安・痙攣・運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 呼吸・循環器・消化器系症状
- 異常に強い黄疸
年齢制限
1歳未満
医療機関
指定された医療機関のみ
必要書類など
申請書等の用紙はこども政策課にて配布、もしくは下記よりダウンロードできます。記入事項や必要書類について詳しくは電話等にてご確認ください。
- 対象となる未熟児の健康保険証
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入)
- 世帯調書
- 同意書
- 所得確認書類(所得を確認する方の同意書があれば提出不要)
・生活保護受給中の方は生活保護受給証明書の提出が必要です。(福祉事務所が発行) - 本人と扶養義務者の個人番号カード等(注)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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