物価高対応子育て応援手当について

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ページ番号 C1066130  更新日  令和8年1月21日

物価高対応子育て応援手当について

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、茅ヶ崎市においても、物価高対応子育て応援手当(以下、「応援手当」という。)を支給します。

支給の概要と手続き

支給対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童
(注)平成19年(2007年)4月2日~令和8年(2026年)3月31日生まれの児童が対象となります。

支給金額

支給対象児童1人当たり2万円

支給方法

原則、児童手当支給口座への振り込み

所得制限

なし

申請要否と支給予定時期

次に記載の対象者によって、申請要否と支給予定時期は異なります。

(注)支給対象児童が(1)及び(2)の両方いる場合、児童ごとに複数回に分けて振込みがされる場合があります。また、応援手当のご案内も複数回届く場合があります。

 

対象者

申請要否 支給予定時期
A

令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については10月分)の児童手当を茅ヶ崎市こども政策課から受給した方

申請は不要です

令和8年2月2日(月曜日)に、振込内容等を記載した案内通知を発送予定です。

(注)応援手当の受給を拒否する場合、児童手当の受給口座の解約により振込先を変更する必要がある場合に限り、手続きが必要です。

(注)対象者Bについては茅ヶ崎市独自に申請不要としています。

令和8年2月27日(金曜日)(予定)

(注)振込先を変更した場合はこの通りではありません。

B

令和7年10月~12月に出生した児童分の児童手当を茅ヶ崎市こども政策課に申請し、令和8年1月5日付以前の認定通知が送付された方

 

  対象者 申請要否 支給予定時期

C

令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については10月分)の児童手当を勤務先から受給した公務員で、令和7年9月30日時点で茅ヶ崎市在住の方

(注)茅ヶ崎市こども政策課から受給していない方

申請が必要です

令和8年2月2日(月曜日)に、茅ヶ崎市こども政策課が児童手当を支給していない対象児童宛てに申請案内通知を発送予定です。

所属庁から、対象児童における児童手当を勤務先で受給している旨を証明した申請書が配布されます。

(注)申請書の配布については、勤務先に御確認ください。

(注)このホームページ下部に掲載された申請書の書式を使用する場合は、所属庁による証明が別途必要となります。

令和8年3月中旬(予定)

(注)令和8年2月16日(月曜日)までに申請し、支給決定した方。

支給決定した場合は振込通知を送付します。それ以降の申請は随時審査し、支給決定予定です。

 

D 令和7年10月~令和8年3月に出生した児童を養育する父母等のうち、主に生計を維持する茅ヶ崎市在住の方(対象者Bに当てはまる方を除く。)

申請が必要です

児童手当の認定請求とは別に申請する必要があります。児童手当の認定請求をこども政策課窓口でされる場合は、応援手当の申請についても御案内します。

 

公務員の方は、所属庁から、対象児童における児童手当を勤務先で受給する旨を証明した申請書が必要です。

(注)証明については、勤務先に御確認ください。

令和8年3月中旬以降随時(予定)

(注)申請時期によって振込時期が異なります。支給決定した場合は振込通知を送付します。

 

 

申請受付期間

申請が必要となる方の申請受付期間
令和8年1月19日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)(予定)
(注)令和8年3月生まれの児童分の申請は、令和8年4月30日(木曜日)まで受付します。

(注)公務員の方で、所属庁の証明に時間を要し申請受付期間内に申請ができない場合は、別途お問い合わせください。

申請方法

次のリンク先より、電子申請にて手続きしてください。

応援手当の受給を拒否する場合手続きしてください。

応援手当の支給口座を変更する場合手続きしてください。
(注)応援手当の支給口座は児童手当受給者名義の口座です。配偶者や児童の口座には支給できません。

応援手当の受給を申請する場合手続きしてください。
(注)公務員の方は、申請書に所属庁による証明の記載が別途必要となります。

離婚等により令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)について

応援手当は、原則として令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については10月分)の児童手当を茅ヶ崎市こども政策課から受給した方に支給しますが、次のいずれかに該当する場合は、申請することで、応援手当を受給できることがあります(要件有り)。

なお、児童手当の受給者の切替手続をこれから予定している場合は、併せて御相談ください。

離婚(離婚協議中を含む)により配偶者と別居している場合

令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で応援手当を受給済の場合であっても、離婚(離婚協議中である場合を含む)により配偶者と別居し、支給対象となる児童と同居している場合は、申請により、応援手当を受給できることがあります。

(注)元配偶者(配偶者)から応援手当相当額を受け取ることができない場合の救済措置となります。元配偶者(配偶者)から応援手当相当額を受け取っている場合(予定を含む)や、既に児童のために使われている場合は、受給することはできません。
 

配偶者等からの家庭内暴力等により避難している場合について

配偶者等からの家庭内暴力等により支給対象児童とともに避難している場合については、令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で応援手当を受給済である場合であっても、居住地(避難先)の市区町村に申請することで、応援手当を受給できることがあります。

詐欺に注意してください!

応援手当の申請内容について、ご自宅や勤務先などに茅ヶ崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは”絶対”にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、こども政策課又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

申請書類一式

電子申請ができない場合は、次の書類を使用し手続きしてください。

制度全般に関する問い合わせ先(こども家庭庁)

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071(受付時間 平日 午前9時~午後6時)

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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