就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置について
多子軽減措置とは
多子軽減措置とは、満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までは就学前の障害児の発達支援の無償化の対象となりますが、無償化対象期間よりも前の年齢で障害児通所支援を利用する児童に兄姉がいて、兄姉が次のいずれかに該当する場合に、申請により利用者負担額が減免される制度です。
(1)市町村民税の所得割の世帯合算額が 77,101 円以上の世帯で、兄または姉が認可保育所、幼稚園、 認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、障害児通所支援等を利用している場合
*減免申請時に、兄または姉が利用している施設の通園証明書が必要です。
(2)市町村民税の所得割の世帯合算額が 77,101 円未満の世帯で、保護者と生計を同一にする兄または姉(年齢は問わない)がいる場合
多子軽減措置適用後の利用者負担額
表1表2を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
| 対象者 | 多子軽減適用後の利用者負担額 | |
|---|---|---|
| 1 | 第2子 | 障害児通所支援の総費用の100分の5 |
| 2 | 第3子以降 | 0円 |
| 生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|---|---|
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) |
37,200円 |
【参考】多子軽減措置対象者以外は、総費用額の100分の10の額と、表2の利用者負担上限月額を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
児童の数え方
(1)市町村民税の所得割の世帯合算額が 77,101 円以上の世帯で、兄または姉が認可保育所、幼稚園、 認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、障害児通所支援等を利用している場合は、小学生以上の兄姉は児童の人数には含めません。未就学の兄姉のうち、年齢の高い順に数えます。
(2)市町村民税の所得割の世帯合算額が 77,101 円未満の世帯で、保護者と生計を同一にする兄または 姉(年齢は問わない)がいる場合は、年齢制限はなく、生計を同一にする兄姉について、年齢の高い順に数えます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム
