就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置について
多子軽減措置とは
平成26年から児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置制度が導入されました。本制度は、障害児通所支援(注1)を利用している、または、幼稚園等(注2)に通う児童が、同じ世帯に2人以上いる場合に、障害児通所支援の利用者負担額が軽減され、市に申請することで減額された金額が給付費として返還されるものです。
(注1)障害児通所支援のうち多子軽減措置の対象となるのは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援となります。(注)放課後等デイサービスは対象となりませんのでご注意ください。
(注2)幼稚園等とは幼稚園、保育園、特別支援学校の幼稚部、障害児通所施設、認定こども園を指します。
対象者
就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が幼稚園等に通園している第2子以降の児童。
多子軽減措置適用後の利用者負担額
表1表2を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
対象者 | 多子軽減適用後の利用者負担額 | |
---|---|---|
1 | 兄又は姉が幼稚園等に通う就学前の障害児通所支援利用者のうち第2子 | 障害児通所支援の総費用の100分の5 |
2 | 兄又は姉が幼稚園等に通う就学前の障害児通所支援利用者のうち第3子以降の者 | 0円 |
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
---|---|
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) |
37,200円 |
【参考】多子軽減措置対象者以外は、総費用額の100分の10の額と、表2の利用者負担上限月額を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
多子軽減措置の申請手続き(平成26年4月~9月利用分)
事業所へ多子軽減措置適用前の利用者負担額を支払っていただきます。多子軽減措置適用後の利用者負担額と差額が生じた場合には、償還払いを行います。
1.対象者には、茅ヶ崎市より申請に必要な書類(多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書・通園証明書・利用者自己負担額受領証明書)が郵送されます。
2.上記の、申請に必要な書類一式と、事業所から発行された領収書を茅ヶ崎市に提出します。
3.手続き終了後、指定された口座に差額分が振り込まれます。
多子軽減措置の申請手続き(平成26年10月以降利用分)
10月利用分より受給者証特記事項欄等に、軽減対象児童の記載がされ、上記制度の軽減後の利用者負担額が自動的に計算されることになります。(システムにより、軽減後の自己負担額が自動的に算出されます。)
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
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