手話通訳者・要約筆記者の派遣(遠隔手話通訳含む)
市内に住所を有する聴覚障がい者等に手話通訳者、要約筆記者を派遣します。
(注)手話通訳者派遣のうち、遠隔手話通訳をご希望の方はページ下部をご覧ください。
対象者
次の要件を満たす方
- 市内に住所を有する聴覚障がい者等(聴覚障がい、音声機能障がい、言語機能障がいの身体障害者手帳を所持している方)
- 派遣事項が下記に該当
事項 内容 公共機関等 公的機関での手続き、相談をするときなど 講習会等 茅ヶ崎市(行政機関を含む。)が主催、共催、後援する講習会、研修会、説明会、事業等に参加をするときなど 医療機関 病院へ通院をするときなど
親、配偶者、子どもの通院に立ち合う必要があるとき学校、幼稚園等 子どもの通園・通所・通学する学校等の行事に参加をするときなど 就職活動等 採用に係る説明会や面接に参加をするときなど 冠婚葬祭 親族の冠婚葬祭の相談、手続き、出席をするときなど 地域活動等 まちぢから協議会、自治会連合会及びその構成員である各団体の活動に参加をするときなど
(注)次の事項には派遣することができません。
- 派遣先にて手話通訳者や要約筆記者が手配できる場合
- 相手方からの呼び出しに応じる場合
- 指定管理者の主催事業
- 政治活動
- 宗教活動
- 営利活動
- 長期又は定期的な活動
- その他社会通念上派遣することが好ましくないと思われる活動
(注)会社等につきましては、自社で関連情報内「神奈川県聴覚障害者福祉センター」に直接お申し込みください。【有料】
必要なもの
身体障害者手帳
手続き等(申請方法)
派遣日の7日前(土・日・祝日・年末年始を除く)までに次の方法で申請してください。
障がい福祉課窓口、ファクス
下記より申請書をダウンロードの上、障がい福祉課に提出又はファクス(0467-82-5157)で送付してください。
電子申請
1.障がい者支援アプリより申請
スマートフォンやタブレット等でアプリをインストールして使用するアプリ版の他、インターネット版もあります。
2.e-kanagawa電子申請システム
電子申請のご利用にあたっては、事前登録が必要となります。下記のリンク先(電子申請システム)より登録をお願いします。
費用
無料(ただし、手話通訳者等にかかる入場料、参加費、遠隔手話通訳の通信料等は申請者の負担となります。)
遠隔手話通訳
茅ヶ崎市では手話通訳者と利用者が同じ場所で直接通訳する他に、スマートフォンやタブレット端末等を使用し、ビデオ通話で手話通訳支援をする遠隔手話通訳も行っています。
遠隔手話通訳を行うために必要な事前準備や、当日の操作方法などの詳細は下のPDFをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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