医療的ケア児在宅レスパイト事業

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1059817  更新日  令和6年10月3日

医療的ケア児在宅レスパイト事業

事業概要

 在宅生活の医療的ケア児に対し、茅ヶ崎市と委託契約をした訪問看護ステーション、放課後等デイサービス事業者(以下、「訪問看護ステーション等」という。)の看護職員等が自宅に出向き、一定時間家族の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで、家族の休息時間の確保や、介護負担の軽減を図る「茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を令和6年10月より開始します。

 本事業について、茅ヶ崎市と委託契約を希望される訪問看護ステーション、放課後等デイサービス事業所は障がい福祉課まで御連絡ください。

委託契約中の事業所(医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用が可能な事業所となります。令和6年10月1日時点)

「訪問看護ステーション」

・訪問看護そよかぜ

「放課後等デイサービス」

・こどもデイサービスにじ

 

対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する医療的ケア児の家族等

  1. 茅ヶ崎市内に住所を有する者
  2. 0歳から18歳未満の者(高等学校や支援学校高等部に在学している者は18歳に到達した日以降最初の3月31日まで)
  3. 在宅で同居の家族等による介護を受けて生活している者
  4. 医師指示書により医療的ケアを必要としていると判断できる者

利用時間

・1日あたりの利用時間の限度はありませんが、30分単位(30分未満は30分に切り上げ)とします。

・医療的ケア児1人あたり、1年度(4月~翌年3月)あたり48時間を上限とします。

*令和6年度につきましては、本事業を10月から実施するため、最大24時間の上限となります。

(ただし、年度途中の申請の場合は、申請月から年度末までの残月数×4時間を限度とします。

例:4月に申請した場合は48時間が上限、10月申請の場合の利用可能時間数は10月~3月の6ヶ月×4時間=24時間が上限となります。)

・利用時間は、訪問看護ステーション等のサービス提供可能な範囲内となります。

利用者の自己負担額

利用者の自己負担額はありません。

ただし、年度内の利用上限を超える訪問看護や、訪問看護費の他に発生する費用等(登録料やキャンセル料等)については、訪問看護ステーション等との取り決めにより、利用者が支払うこととします。

訪問看護ステーション等への支払額

 市が委託する訪問看護ステーション等に支払う委託料は、30分あたり4,500円(30分未満は30分に切り上げ)です。

利用方法

  1. 市役所障がい福祉課(0467-81-7160)へ御連絡ください。(「医療的ケア児在宅レスパイト事業の件で」と伝えていただくとスムーズです)
  2. 担当者が利用希望先等を聞き取りさせていただき、今後の流れを御案内させていただきます。
  3. 申請書類、訪問看護指示書等を提出(窓口、郵送、電子申請いずれかの方法)
  4. 利用決定通知書、利用時間上限管理表を送付いたします。
  5. 利用する訪問看護ステーション等と日程調整の上、サービスを御利用ください。

申請書類、変更申請書類等

・利用申請は年度(4月~翌年3月)ごとに必要です。

例:令和6年10月に申請して利用決定を受けた方が、令和7年4月以降も本事業を利用したい場合は7年4月に申請が必要です。

利用を希望される場合は下記【第1号様式】申請書類を御記入の上、利用を希望する事業所宛てに発行された訪問看護指示書等の写しを障がい福祉課に御提出ください。

*訪問看護を利用していない場合は、「医師指示書」(専用様式)の写しの提出が必要となるため、障がい福祉課まで御連絡ください。医師指示書の発行に伴う手数料について、3,000円までは市が負担をしますが、3,000円を超える部分については御負担をお願いしております。

・利用決定を受けた後に、本事業で利用する訪問看護ステーション等を変更または追加したい際は、下記【第2号様式】利用変更申請書を御記入の上、変更または追加したい訪問看護ステーション宛ての訪問看護指示書等の写しを障がい福祉課に御提出ください。

・利用決定を受けた後に医療的ケア児の氏名や住所等が変更になった際は、下記【第3号様式】変更届出書を御記入の上、障がい福祉課に御提出ください。

電子申請

・「利用者登録」はしないで申請してください。

訪問看護ステーション等から市に提出する書類

訪問看護ステーション等は、本事業を実施した翌月10日までに下記「サービス実績報告書」と「請求書」を障がい福祉課まで御提出ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム