医療的ケア児在宅レスパイト事業
医療的ケア児在宅レスパイト事業
事業概要
在宅生活の医療的ケア児に対し、茅ヶ崎市と委託契約をした訪問看護ステーション、放課後等デイサービス事業者(以下、「訪問看護ステーション等」という。)の看護職員等が自宅に出向き、一定時間家族の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで、家族の休息時間の確保や、介護負担の軽減、きょうだい児と過ごす時間の創出等を目的とする「茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を令和6年10月より開始しました。
本事業について、茅ヶ崎市と委託契約を希望される訪問看護ステーション、放課後等デイサービス事業所は障がい福祉課まで御連絡ください。
委託契約中の事業所(医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用が可能な事業所となります。令和6年12月2日時点)
委託事業所名 | 事業類型 | 住所 | 連絡先 | 対応可能時間 |
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訪問看護そよかぜ | 訪問看護ステーション | 柳島1-9-8 | 53-9925 | 平日9時~18時 |
こどもデイサービスにじ | 放課後等デイサービス | 柳島1-9-8 | 53-9925 | 平日9時~18時 |
遊びパークLino'a茅ヶ崎 | 放課後等デイサービス | 萩園1604 | 85-1831 | 平日24時間対応 |
訪問リハビリ・看護サービス モーション |
訪問看護ステーション |
柳島2-9-18-2 2階 |
53-9710 | 平日9時~18時 |
*「対応可能時間」は原則の時間であり、それ以外の時間の利用は各事業所へ要相談となります
対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する医療的ケア児の家族等
- 茅ヶ崎市内に住所を有する者
- 0歳から18歳未満の者(高等学校や支援学校高等部に在学している者は18歳に到達した日以降最初の3月31日まで)
- 在宅で同居の家族等による介護を受けて生活している者
- 医師指示書により医療的ケアを必要としていると判断できる者
利用時間
・1日あたりの利用時間の限度はありませんが、30分単位(30分未満は30分に切り上げ)とします。
・医療的ケア児1人あたり、1年度(4月~翌年3月)あたり48時間を上限とします。
(ただし、年度途中の申請の場合は、申請月から年度末までの残月数×4時間を限度とします。
例:4月に申請した場合は48時間が上限、10月申請の場合の利用可能時間数は10月~3月の6ヶ月×4時間=24時間が上限となります。)
・利用時間は、訪問看護ステーション等のサービス提供可能な範囲内となります。
利用者の自己負担額
利用者の自己負担額はありません。
ただし、年度内の利用上限を超える訪問看護や、訪問看護費の他に発生する費用等(登録料やキャンセル料等)については、訪問看護ステーション等との取り決めにより、利用者が支払うこととします。
訪問看護ステーション等への支払額
市が委託する訪問看護ステーション等に支払う委託料は、30分あたり4,500円(30分未満は30分に切り上げ)です。
利用方法
- 市役所障がい福祉課(0467-81-7160)へ御連絡ください。(「医療的ケア児在宅レスパイト事業の件で」と伝えていただくとスムーズです)
- 担当者が利用希望先等を聞き取りさせていただき、今後の流れを御案内させていただきます。
- 申請書類、訪問看護指示書等写しを提出(窓口、郵送、電子申請いずれかの方法)
- 利用決定通知書、利用時間上限管理表を送付いたします。
- 利用する訪問看護ステーション等と日程調整の上、サービスを御利用ください。
申請書類、変更申請書類等
・利用申請は年度(4月~翌年3月)ごとに必要です。
例:令和6年10月に申請して利用決定を受けた方が、令和7年4月以降も本事業を利用したい場合は7年4月に申請が必要です。
利用を希望される場合は下記【第1号様式】申請書類を御記入の上、利用を希望する事業所宛てに発行された訪問看護指示書等の写しを添付の上、障がい福祉課に御提出ください。(窓口、郵送、下記に記載の電子申請も可能)
*訪問看護を利用していない場合は、「医師指示書」(専用様式)の写しの提出が必要となるため、障がい福祉課まで御連絡ください。医師指示書の発行に伴う手数料について、3,000円までは市が負担をしますが、3,000円を超える部分については御負担をお願いしております。
・利用決定を受けた後に、本事業で利用する訪問看護ステーション等を変更または追加したい際は、下記【第2号様式】利用変更申請書を御記入の上、変更または追加したい訪問看護ステーション宛ての訪問看護指示書等の写しを障がい福祉課に御提出ください。
・利用決定を受けた後に医療的ケア児の氏名や住所等が変更になった際は、下記【第3号様式】変更届出書を御記入の上、障がい福祉課に御提出ください。
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<利用決定を受けるための申請書>【第1号様式】茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書 (Word 14.1KB)
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<利用決定を受けるための申請書>【第1号様式】茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書 (PDF 265.8KB)
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<利用決定を受けている方が利用事業所変更の際に必要な変更申請書>【第2号様式】茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用変更申請書 (Word 13.0KB)
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<利用決定を受けている方が利用事業所変更の際に必要な変更申請書>【第2号様式】茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用変更申請書 (PDF 236.4KB)
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<利用決定を受けている方が氏名や住所変更の際に必要な変更届出書>【第3号様式】茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業変更届出書 (Word 13.1KB)
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<利用決定を受けている方が氏名や住所変更の際に必要な変更届出書>【第3号様式】茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業変更届出書 (PDF 239.5KB)
電子申請
・「利用者登録」はしないで申請してください。
・本事業の利用申請(毎年度申請必要)をされる方は下記(1)のリンク先から申請してください(申請時点で発行されている最新の訪問看護指示書の添付が必要です)
・利用決定が既にされていて、本事業で利用している訪問看護ステーション・放課後等デイサービス事業所が変更になる際や、氏名住所等の変更申請をされる方は下記(2)のリンク先から申請してください
- (1)<令和6年度>茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業電子申請 (外部リンク)
- (2)<令和6年度>茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業変更電子申請 (外部リンク)
- (3)<令和7年度>茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業電子申請 (外部リンク)
- (4)<令和7年度>茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業変更電子申請 (外部リンク)
訪問看護ステーション等から市に提出する書類
訪問看護ステーション等は、本事業を実施した翌月10日までに下記「サービス実績報告書」と「請求書」を障がい福祉課まで御提出ください。
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茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業請求書 (Word 24.8KB)
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茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業請求書 (PDF 289.7KB)
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<保護者署名必要>茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書 (Word 21.4KB)
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<保護者署名必要>茅ヶ崎市医療的ケア児在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書 (PDF 249.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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