自動車燃料費の助成

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ページ番号 C1004363  更新日  令和5年3月31日

助成内容

事前に登録申請をした対象者に対し、1カ月上限2,000円まで助成します。購入された燃料(ガソリン)費の量に制限はありません。

(注)福祉タクシー券の助成を受けている方は助成できません。

対象

下肢・体幹機能障害の個別等級が1級・2級または上肢機能障害の個別等級が1級の方で、自ら所有する自動車を自ら運転する方で、事前に登録申請をした方。

手続方法

登録申請に必要なもの

  • 本人名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳
  • 免許証
  • 車検証

    (注)登録申請は随時受け付け、申請月から助成の対象となります。

費用請求に必要なもの

毎年1月と7月に各6カ月分の領収書、身体障害者手帳、免許証、車検証を提出し請求してください。

  • 前年の7月から12月分までは、1月に請求してください。2月にお支払いします。
  • 今年の1月から6月分までは、7月に請求してください。8月にお支払いします。

請求月を過ぎますと、費用請求申請は受付できません。

注意事項

登録申請後、下記の1から7までのいずれかに該当する場合は届出が必要です。

  1. 住所の変更があったとき
  2. 氏名の変更があったとき
  3. 使用自動車の変更があったとき及び自動車の名義人を変更したとき
  4. 自動車を使用しなくなったとき
  5. 自ら運転をしなくなったとき及び免許証を返還したとき
  6. 等級変更により助成対象から外れたとき
  7. 振込先口座の変更があったとき

身体障害者手帳をお持ちください。なお、3の場合は変更後の車検証もお持ちください。7の場合は振込先口座が分かるものをお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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