身体障害者自動車燃料費の助成
助成内容
購入された燃料(ガソリン)費の量にかかわらず1カ月上限2000円となります。
申請月から助成の対象となります。
(注)福祉タクシー券の助成を受けているかたは助成できません。
対象
下肢・体幹機能障害1級・2級または上肢機能障害1級のかたで、自ら所有する自動車を自ら運転するかたで、事前に登録申請をしたかた。
手続方法
登録申請に必要なもの
- 預金通帳(本人名義)
- 身体障害者手帳
- 免許証
- 車検証
費用請求に必要なもの
- 毎年1月と7月に各6カ月分の領収書、印鑑、身体障害者手帳、免許証、車検証を提出し請求してください。
1月に請求できる分・・・前年の7月~12月分
7月に請求できる分・・・今年の1月~6月分
- 請求月を過ぎますと、費用請求申請は受付できません。
注意事項
登録申請後、下記の1から7までに該当する場合は届出が必要です。
- 住所の変更があった場合
- 氏名の変更があった場合
- 使用自動車の変更があった場合
- 自動車を使用しなくなった場合
- 免許証を返還した場合
- 等級変更により助成対象から外れた場合
- 振込先口座の変更があった場合
身体障害者手帳をお持ちください。なお、3の場合は車検証もお持ちください。7の場合は振込先口座が分かるものをお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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