事業所間連携加算

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ページ番号 C1059104  更新日  令和6年9月10日

事業所間連携加算

事業所間連携加算とは

 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児童について、事業所間で連携し、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った事業所に算定できる加算です。

事業所間連携加算の対象事業所

児童発達支援、放課後等デイサービス

事業所間連携加算の算定要件

事業所間連携加算((1))の算定要件

 コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合。

 

事業所間連携加算((2))の算定要件

 事業所間連携加算((1))の要件の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

事業所間連携加算の申請の流れ

(1)-1 事業所間で加算の必要性を協議の上、コア連携事業所の候補を決定

(1)-2 コア連携事業所候補の事業所から保護者に事業所間連携加算の説明を行い、同意をいただく

(1)-3 加算算定の旨、コア連携事業所候補を事業所から市に申し出

(2)保護者から市に事業所間連携加算確認書(下記に掲載)を提出

(3)申請を受付けた旨を、市からコア連携事業所に連絡

(4)事業所間連携加算確認書、受給者証の写し等を保護者に送付

事業所間連携加算確認書

記入例を参考にしていただき、保護者様ご記入の上市に提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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