療育手帳
おおむね18歳までに知的障がいが認められたかたに対して、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。
療育手帳の程度
障害の程度 | 判定基準 | |
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最重度 | A1 | (1)知能指数がおおむね20以下 (2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級 |
重度 | A2 | (1)知能指数がおおむね21から35 (2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級 |
中度 | B1 | 知能指数がおおむね36から50 |
軽度 | B2 | (1)知能指数がおおむね51から70 (2)知能指数が境界線で、精神科医師によって自閉症と診断された方 |
手続き(申請)
申請に必要なもの
申請内容 | 必要なもの | |
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新規 | 18歳未満 | 写真、マイナンバーカード |
18歳以上 | 写真、マイナンバーカード、母子手帳 | |
再判定 | 18歳未満 | 写真、療育手帳、マイナンバーカード |
18歳以上 |
写真、療育手帳、マイナンバーカード、母子手帳 |
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再交付 | 紛失・破損 | 写真、マイナンバーカード、(療育手帳) |
その他 | 写真、療育手帳、マイナンバーカード | |
住所変更(転入、転出、市内転居) | 療育手帳 | |
その他変更(氏名、保護者等) | 療育手帳、(写真) | |
カード形式への切り替え | 写真、療育手帳、マイナンバーカード | |
返還(死亡、不要) | 療育手帳 |
- 紛失による再交付の申請には、療育手帳は不要です。
- お手持ちの手帳が紙形式の場合で、その他変更(氏名、保護者等)の申請には、写真は不要です。
注意事項
- 18歳未満の児童は、神奈川県中央児童相談所(0466-84-1600)へ判定についての事前予約をしてから、障がい福祉課へ申請にお越しください。
- 18歳以上の方は、障がい福祉課へお問い合わせください。聞き取りや必要書類の準備を行った上で、神奈川県立総合療育相談センター(0466-84-5700)にて判定を受けていただく必要があります。
- お持ちのお手帳に「次の判定年月」(有効期限)が記載されている方は、更新の手続きが必要となりますので、「次の判定年月」までに、関係機関へ判定についての事前予約と、障がい福祉課へ申請をしてください。(「次の判定年月」を過ぎてしまうと、療育手帳は無効となります。)
その他
- 令和3年10月受付分より、「紙形式」、「カード形式」を選択できるようになりました。申請時に、希望の形式をお伝えください。
- 写真は1枚(たて4cm×よこ3cmの上半身)ご用意ください。なお、カード形式の手帳は、顔写真をカラーで提出いただいても、カードには白黒で表示されます。
- マイナンバーカードを利用する手続きです。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード及び(実存)確認できるものをお持ちください。マイナンバーに関する書類を何もお持ちでない場合は、こちらで確認して記入します。
- マイナンバーの詳細は、リンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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