療育手帳

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ページ番号 C1004309  更新日  令和5年3月31日

おおむね18歳までに知的障がいが認められたかたに対して、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。

療育手帳の程度

障害の程度 判定基準
最重度 A1 (1)知能指数がおおむね20以下
(2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級
重度 A2 (1)知能指数がおおむね21から35
(2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級
中度 B1 知能指数がおおむね36から50
軽度 B2 (1)知能指数がおおむね51から70
(2)知能指数が境界線で、精神科医師によって自閉症と診断された方

手続き(申請)

申請に必要なもの

申請内容 必要なもの
新規 18歳未満 写真、マイナンバーカード
18歳以上 写真、マイナンバーカード、母子手帳
再判定 18歳未満 写真、療育手帳、マイナンバーカード
18歳以上

写真、療育手帳、マイナンバーカード、母子手帳

再交付 紛失・破損 写真、マイナンバーカード、(療育手帳)
その他 写真、療育手帳、マイナンバーカード
住所変更(転入、転出、市内転居) 療育手帳
その他変更(氏名、保護者等) 療育手帳、(写真)
カード形式への切り替え 写真、療育手帳、マイナンバーカード
返還(死亡、不要) 療育手帳

 

  • 紛失による再交付の申請には、療育手帳は不要です。
  • お手持ちの手帳が紙形式の場合で、その他変更(氏名、保護者等)の申請には、写真は不要です。

注意事項

  • 18歳未満の児童は、神奈川県中央児童相談所(0466-84-1600)へ判定についての事前予約をしてから、障がい福祉課へ申請にお越しください。
  • 18歳以上の方は、障がい福祉課へお問い合わせください。聞き取りや必要書類の準備を行った上で、神奈川県立総合療育相談センター(0466-84-5700)にて判定を受けていただく必要があります。
  • お持ちのお手帳に「次の判定年月」(有効期限)が記載されている方は、更新の手続きが必要となりますので、「次の判定年月」までに、関係機関へ判定についての事前予約と、障がい福祉課へ申請をしてください。(「次の判定年月」を過ぎてしまうと、療育手帳は無効となります。)

その他

  • 令和3年10月受付分より、「紙形式」、「カード形式」を選択できるようになりました。申請時に、希望の形式をお伝えください。
  • 写真は1枚(たて4cm×よこ3cmの上半身)ご用意ください。なお、カード形式の手帳は、顔写真をカラーで提出いただいても、カードには白黒で表示されます。
  • マイナンバーカードを利用する手続きです。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード及び(実存)確認できるものをお持ちください。マイナンバーに関する書類を何もお持ちでない場合は、こちらで確認して記入します。
  • マイナンバーの詳細は、リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム