療育手帳
おおむね18歳までに知的障がいが認められたかたに対して、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。
療育手帳の障害程度
障害の程度 | 判定基準 | |
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最重度 | A1 | (1)知能指数がおおむね20以下 (2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級 |
重度 | A2 | (1)知能指数がおおむね21から35 (2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級 |
中度 | B1 | 知能指数がおおむね36から50 |
軽度 | B2 | (1)知能指数がおおむね51から70 (2)知能指数が境界線で、精神科医師によって自閉症と診断されたかた |
手続き(申請)
申請内容 | 必要なもの | |
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新規 | 17歳以下 | 写真、関係機関の判定 |
18歳以上 | 写真、関係機関の判定、母子手帳 | |
再判定 | 17歳以下 | 写真、療育手帳、関係機関の判定 |
18歳以上 |
写真、療育手帳、関係機関の判定、母子手帳 |
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再交付 | 紛失・破損 | 写真、(療育手帳) |
その他 | 写真、療育手帳 | |
転入 (横浜市、川崎市、相模原市および県外から) |
更新希望あり | 写真、療育手帳 |
更新希望なし | 療育手帳 | |
住所変更(転入、転出、市内転居) | 療育手帳 | |
その他変更(氏名、保護者等) | 療育手帳 | |
カード形式への切り替え | 写真、療育手帳 | |
返還(死亡、不要) | 療育手帳 |
注意事項
- 17歳以下は神奈川県立中央児童相談所にて判定が行われます。(新規申請の場合、判定についての事前予約をしてから、障がい福祉課へ申請にお越しください)
- 18歳以上は障がい福祉課で本人の状態等の聴き取りを行い、後日、神奈川県立総合療育相談センターにて判定が行われます。
- お持ちの手帳に「次の判定年月」(有効期限)が記載されている方は、更新の手続きが必要となりますので、「次の判定年月」までに、関係機関へ判定についての事前予約と障がい福祉課へ申請をしてください。
その他
- 写真は、縦4センチメートル×横3センチメートルものを1枚ご用意ください。(上半身が写っているもので、帽子やサングラスは外してください)
- 令和3年10月受付分より、「紙形式」、「カード形式」を選択できるようになりました。申請時に、希望の形式をお伝えください。(郵送申請の場合は、申請書右上の「紙」か「カード」に〇をつけてください。)
- 「カード形式」を選択した場合、写真は白黒で表示されます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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