障害児福祉手当(国手当)
身体や精神に著しい障がいがあるため、日常生活で特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳未満の人に支給される手当です。
対象の方
別表(2)の障がいがある人
(注)原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。
別表(2)
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支給要件
- 施設に入所していないこと
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと
- 本人および扶養義務者の所得が基準以下であること
支給額
月額15,690円(令和6年4月1日現在)
支給時期
5月、8月、11月、2月(年4回)
各支給月の前月までの3か月分を支給します。
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の預金通帳
- 診断書(所定用紙が障がい福祉課にあります)
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちらを参照してください】
(注) 認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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