福祉タクシー制度

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ページ番号 C1004362  更新日  令和5年3月31日

制度の概要

この制度は、在宅の重度障がい者の積極的な社会参加及び生活圏の拡大を進める一助として、タクシー(ハイヤーを含む。)を利用することにより福祉の増進を図ることを目的とし、対象の方に対して福祉タクシー利用券を交付しているものです。

対象者
下肢・体幹・視覚・内部障がいの個別等級が1・2級の方
知能指数35以下の方または療育手帳A1・A2の方
(注)施設入所・自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
交付枚数

1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)

福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。

助成額
1枚500円
使用方法

1.使用できるのは障がい者本人が乗車している時のみですので、本人確認のため、身体障害者手帳又は療育手帳を必ず提示してください。

2.福祉タクシー利用券は協力タクシー会社で乗車する際に使用が可能です。協力タクシー会社については、福祉タクシー券を交付する際にお渡ししている一覧をご参照ください。
3.福祉タクシー利用券1枚につき500円が乗車料金から引かれます。

一部のタクシー会社では初乗り運賃が500円未満の場合がございます。福祉タクシー利用券は500円を超えた際に利用できます。
4.乗車1回につき最大2枚まで(500円×2枚=1,000円)使用が可能です。ただし、乗車料金が1,000円以上かかった場合です。
5.タクシー会社による障がい者割引と併用が可能です。なお一部のタクシー会社では、この割引が受けられません。

注意事項

1.再発行はできませんので、紛失等にお気を付けください。
2.利用資格がなくなった時(障がいの等級変更等により対象者から外れた場合、市外転出、施設入所、死亡など)や有効期限が切れた時は、返還してください。
3.使用しなかった福祉タクシー利用券は必ず市へ返却してください。

4.福祉タクシー利用券を他者へ「譲る」「売る」などして、本人以外が使用することはできません。制度の主旨に反して使用した場合は福祉タクシー利用券相当額を返還していただくことがあります。

 

制度を持続するために、適正な使用をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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