精神障害者入院医療援護金

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ページ番号 C1004325  更新日  令和5年3月31日

対象

精神科の病床に1カ月以上入院している場合に、申請により月額10,000円を支給。
世帯の前年分の所得税が87,000円以下で神奈川県に在住のかたなど一定の条件があります。

  1. 本人(入院患者)およびその申請者(扶養義務者)の住所がともに横浜市・川崎市・相模原市をのぞく神奈川県内にあること
  2. 精神病院もしくは一般病院の併設精神科病棟に入院していること
  3. 本人および本人と生計を一にしている扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額が87,000円以下であること
  4. 医療費の自己負担額が月額10,000円以上であること

手続きに必要なもの

  •  精神障害者入院医療援護金交付申請書(県内の病院、保健福祉事務所にあります)
  •  世帯全員の住民票(精神障がい者本人の名前、続柄が記載されていること)
  •  所得税額を証明する書類(上記の住民票に記載されているかたのうち、本人および扶養義務者(夫、妻、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹に該当するかた)で15歳以上のかた全員の所得税額を証明する書類(注)所得税の確定申告の写し、源泉徴収票、住民税の非課税証明書など)

窓口

神奈川県庁 健康医療局 保健医療部 がん・疾病対策課 精神保健医療グループ
〒231-0005 横浜市中区本町2-22 京阪横浜ビル2F
電話:045-210-5015
ファクス: 045-210-8860

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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