「みんなにやさしいお店ちがさき」ステッカーを配布します

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ページ番号 C1051647  更新日  令和7年11月26日

みんなにやさしいお店ちがさき事業

「みんなにやさしいお店ちがさき」ステッカー

事業概要

2021年の障害者差別解消法の改正、2024年からの施行により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。市では、法令を順守し障がいを理由とする差別を行わないことや建設的対話を通して合理的配慮の提供に取り組む店舗等に「みんなにやさしいお店ちがさき」ステッカーを配布しています。

これにより、建設的対話や合理的配慮についての理解の深まりと広がりを目指すとともに、ステッカーの掲示によって、誰もが安心して利用できる店舗等がわかりやすくなることを目指しています。

ステッカーのデザインは公募の中から選ばれた市内在住の相原愛さんのもので、「ともに手を取り合い明日をつくる」をコンセプトに、障がい者と店舗等の双方が、互いに「無理なく」配慮しあえることを表しています。手を取り合う様子は、波紋や海に映る太陽の光も表し、未来の茅ヶ崎を想起できるようにと考えられています。

(注)ステッカーは上記の画像のものです。大きさは10cm×10cmです。

合理的配慮の提供とは?

「合理的配慮」とは、障がいのある方から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することです。

具体的には、

  • 車いすを使用している人に対して、高い棚にあるものを取る。
  • 知的障がいのある人に対して、ゆっくりていねいに説明する。
  • 耳が聞こえない・聞こえづらい人に対して、筆談で対応する。

などといったことが挙げられます。少しの配慮でできることです。負担が重すぎない範囲であるため、絶対に車いす用スロープをつけなければいけない、手話ができなくてはいけないなどといったことではありません。

合理的配慮には「建設的対話」が重要です

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある方と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」といいます。

障がいのある方からの申し出への対応が難しい場合でも、障がいのある方と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことが出来ます。

具体例としては、

  • 障がいのある方の保護者:うちのこどもは聴覚過敏があり飛行機の音で集中できなくなるので、教室を防音窓にしていただけませんか。
  • 事業者(習い事教室):防音窓は工事や費用も必要なためすぐに対応するのは難しいので、ほかに集中できる工夫はありますか?普段はどのように対応していますか?
  • 保護者:家ではイヤーマフを使うことがありますが、教室では音声教材を使うことがあるので使わせていませんでした。また、使う時には手助けが必要です。
  • 事業者:イヤーマフを使う時の声掛けや手助けなら出来そうなので、教室でイヤーマフを使ってみませんか?
  • 保護者:わかりました。こどもに先生がお手伝いしてくれることを伝えて、イヤーマフを持っていかせますね。

などといったことが挙げられます。障がいのある方と事業者等との双方が、お互いの立場や困りごとに配慮し、お互いに出来ることはないかと解決策について相談、対話をすすめることが大切です。

ステッカーを貼るためには?(宣誓内容)

障害者差別解消法を順守していること(下記の3項目)を宣誓していただいた店舗等に対し、ステッカーを配布します。

  1. 障がいを理由とした、サービス提供や入店の拒否等の差別をしません
  2. 建設的対話を通して、合理的配慮の提供をおこないます。
  3. 従業員等への障がいの理解啓発をおこないます。

ステッカー宣誓フォーム(申し込み方法)

下記の宣誓フォームから宣誓(登録申し込み)をしてください。

(注)インターネット等が使えない方は紙での宣誓書での申込みも可能ですので、お問い合わせください。

「ちがさき障がい者支援アプリ」で公開

「ちがさき障がい者支援アプリ」のバリアフリー情報マップ「やさしいマップちがさき」に「みんなにやさしいお店ちがさき」ステッカーを貼っていただいた店舗等を掲載しています。また、手すりや車いす対応トイレがあるなどのハード面のバリアフリー設備や、筆談対応ができるなどのソフト面の対応等の情報も併せて掲載しています。

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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
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電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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