住宅設備改善助成
障がいのある方が現に居住する住宅をその方に適するように生活環境設備を整え、在宅生活を送り続けることができるようにするため、改修費用を助成するものです。
1.住宅改修費助成(日常生活用具)
2.重度障害者住宅改修費助成
(1)住宅改修費助成(県)
(2)天井走行式移動リフトの設置
(3)環境制御装置
(注)改修または購入後のご相談は受けられませんので、必ず事前に障がい福祉課に相談してください。
1.住宅改修費助成(日常生活用具)
対象の方
- 下肢障がい、体幹機能障がい、または乳幼児前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)であって、障がい等級3級以上の方
- 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方
(注)難病等の方につきましては、現在の身体状態を確認できる医師の診断書が必要となります。
(注)介護保険対象者は、助成の対象になりません。
対象箇所
- 手すりの取付け
- 床段差の解消等
- 引き戸等への取替え
- 洋式便器等への便器の取替え工事(特殊便器への取替えは、上肢機能障害1・2級の方のみ)
- 工事に付帯して必要となる住宅改修
必要なもの
- 見積書
- 改修前・改修後の工事図面および写真
- 身体障害者手帳
支給額
20万円を限度とし、限度額内における自己負担額は1割となります。ただし、非課税世帯にかんしては自己負担額を市が助成します。
(注)1人1回まで。
(注)新築、増築、老朽化を理由とする改修の場合は適用外です。
重度障害者住宅改修費助成
対象の方
(1)住宅改修費助成(県)
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
(2)天井走行式移動リフトの設置
- 18歳以上65歳未満の下肢または体幹機能障害1・2級の方で、移動困難な方
(3)環境制御装置
- 18歳以上で四肢体幹機能障害1・2級の方
対象箇所(住宅改修費助成)
- 浴室
- 便所
- 台所
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 廊下等の改修(アプローチ部分の舗装を含む)
(注)新築、増築、老朽化を理由とする改修の場合は、この制度の適用はありません。
必要なもの
- 見積書
- 改修前・改修後の工事図面および写真(住宅改修費助成のみ)
- 身体障害者手帳
支給額
助成額につきましては、(1)~(3)で限度額が異なります。
(1)住宅改修費助成(県):80万円
(2)天井走行式移動リフトの設置:100万円
(3)環境制御装置:60万円
また、所得に応じて自己負担が発生します。
対象者の世帯の階層区分 | 自己負担額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0 |
市町村民税非課税世帯 | 0 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満であるものに限る) | 工事費用の1/3 |
上記以外の世帯 | 全額 |
(注)1人1回まで。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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