障害支援区分の認定
障害者総合支援法では、公平なサービス利用を実現するために、障がい者一人ひとりへのサービスの必要性を明確に判断するための「障害支援区分」を設けています。
障害支援区分の認定
障害支援区分は、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障がい者等に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)をいいます。
障害支援区分の決定のためには、市町村が行う認定調査を受ける必要があり、この認定調査は、心身の状況に関する80項目の聴き取り調査と、調査項目だけではわからない個別の状況を記入する特記事項により構成されており、これに、医師の意見書(24項目)を併せて、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
障害支援区分の認定(障害支援区分の更新の流れ)
障害支援区分の有効期間が切れる3か月程度前に、対象者の方には、更新のお知らせをします。お知らせが届きましたら、以下の手続きをお願いします。必要書類は、お知らせに同封しています。
- 医師意見書一式を医療機関へ提出(医師の診断を受けます)
- 申請書類一式を障がい福祉課へ提出
- 障害支援区分の認定調査を受ける(認定調査員として、市ケースワーカーまたは市から委託をしている相談支援事業者が、本人やその家族と面談をして心身の状況や置かれている環境について調査します。調査の日程について、認定調査員から連絡があります。)
医師意見書と認定調査結果をもとに、茅ヶ崎市障害者介護給付費等支給審査会で障害支援区分を諮問します。判定を受けて、障害支援区分を決定し、結果をお知らせします。
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
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