通院等介助
自立支援給付における障がい福祉サービスです。屋外での移動が困難である障がいのある方に対して、病院や官公署等への外出のための支援を行うことを目的とします。
対象となる外出先
(1)病院に通院する場合、薬局に行く場合
(2)官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設))への公的手続き(注1)または障がい福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合
注1:公的手続きとは、「住民票の異動・取得、市県民税の申告手続き、マイナンバーカードの手続き、運転免許証更新手続き等」です。ご不明な点がある場合は障がい福祉課までお問い合わせください。
(3)指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障がい児相談支援事業所へ障がい福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合
(4)相談の結果、見学のために紹介された指定障がい福祉サービス事業所を訪れる場合
市内における主な官公署について
市役所、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所、保健所、警察署、公民館、図書館、うみかぜテラス、青少年会館など
対象者
障がい児の保護者・障がい者が市内に居住地を有する方で次のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けている方または 精神障がいを支給事由とする年金給付もしくは特別障がい者給付金を現に受給している方
- 障がい者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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