障害児者施設通所交通費助成
障害福祉サービス事業所等への通所に掛かる交通費を助成します。
対象の方
茅ヶ崎市内に住所があり、次の障害福祉サービス等の支給(利用)決定を受けて、施設に公共交通機関、交通用具(自家用車、自転車、バイク)で通所する方
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 生活介護
- 自立訓練
- 地域活動支援センター
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
(注)生活保護受給中で、公共交通機関を利用する方は対象外となります。(ご担当の生活支援課ケースワーカーにご相談ください。)
必要なもの
- 本人名義(未成年の場合は保護者)の預金通帳(障がい福祉課窓口で記入する場合)
手続等
助成申請
通所開始日が決まりましたら窓口等でお渡しします通所交通費助成申請書に必要事項を記入の上、障がい福祉課までご提出ください。
(注)助成は申請書の提出があった月から開始となります。(遡っての助成は一切できません。)
助成変更
すでに助成決定を受けている通所交通費について、次の事項に変更が生じた場合は、障がい福祉課へ速やかに通所交通費助成変更申請書をご提出ください。
- 通所施設の変更
- 通所方法の変更
- 住所又は氏名の変更
- 振込先の変更
- その他(施設を退所した場合は、変更後欄に退所した旨を記入し、ご提出ください。)
助成額
- 公共交通機関 施設通所等に要した交通費の実費と定期運賃を比較して低い方の額(最も経済的かつ合理的な経路で算出します。)
- 交通用具(自家用車、自転車、バイク) 1日につき100円
助成時期
各施設より提出される通所報告書をもとに、次のとおり申請者に助成します。
通所月 | 助成時期(口座振込時期) |
---|---|
4~6月分 | 7月末 |
7~9月分 | 10月末 |
10~12月分 | 1月末 |
1~3月分 | 4月末 |
(注)通帳には、「チガサキフクシ5」と記帳されます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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