補装具費の支給

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ページ番号 C1004338  更新日  令和5年3月31日

補装具とは、障がい者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期的にわたり継続して使用されるものとして定められているものです。基準額内の購入・修理費用の一部を助成します。

(注)購入後・修理後の制度利用はできませんので、必ず事前に相談・申請してください。

対象の方

身体障害者手帳手帳を持っている方

障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病等の方

補装具の種目

種類 耐用年数 対象
視覚障害者安全つえ 概ね5年 視覚障害者
義眼 2年 視覚障害者
眼鏡 4年 視覚障害者
補聴器 5年 聴覚障害者
義肢(義手) 肢体障害者
義肢(義足) 肢体障害者
装具 概ね3年 肢体障害者
座位保持装置 3年 肢体障害者
車いす 6年 肢体障害者
(注)介護保険優先
介護保険法での貸与品目に該当します。
電動車いす 6年 肢体障害者
(注)介護保険優先
介護保険法での貸与品目に該当します。
歩行器 5年 肢体障害者
(注)介護保険優先
介護保険法での貸与品目に該当します。
歩行補助つえ 概ね4年 肢体障害者
(注)介護保険優先
介護保険法での貸与品目に該当します。
重度障害者意思用伝達装置 5年 肢体障害者
座位保持いす 3年 18歳未満の肢体障害児
起立保持具 3年 18歳未満の肢体障害児
頭部保持具 3年 18歳未満の肢体障害児
排便補助具 2年 18歳未満の肢体障害児

(注)それぞれの種目に耐用年数があり、原則耐用年数内の再支給はできません。

(注)介護保険が優先となる品目は、介護保険対象者は支給の対象にならない場合があります。

費用

1割負担(基準額内に限る)
(注)対象者が非課税世帯・生活保護世帯・児童の場合は、申請に応じて市が助成します。

(注)対象者が18歳以上の場合には本人および配偶者に、対象者が18歳未満の場合は世帯に、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には制度の対象外になります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 難病等の方については、疾病名の確認できる医師の診断書、もしくは特定疾患医療受給者証等
  • 医師の意見書(「視覚障害者安全つえ」、「歩行補助つえの一部」は不要)
  • 処方箋(特定の種目のみ)
  • 見積書
  • マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は以下リンクをご確認ください】

身体障害者巡回相談

身体障害者巡回相談では、補装具の作製や修理の相談を受け付けています。

予約・相談をする際は、事前に障がい福祉課までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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