補装具費の支給
種類 | 耐用年数 | 対象 |
---|---|---|
視覚障害者安全つえ | 概ね5年 | 視覚障害者 |
視覚障害者安全つえ | 概ね5年 | 視覚障害者 |
義眼 | 2年 | 視覚障害者 |
眼鏡 | 4年 | 視覚障害者 |
補聴器 | 5年 | 聴覚障害者 |
義肢(義手) | ― | 肢体障害者 |
義肢(義足) | ― | 肢体障害者 |
装具 | 概ね3年 | 肢体障害者 |
座位保持装置 | 3年 | 肢体障害者 |
車いす | 6年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
電動車いす | 6年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
歩行器 | 5年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
歩行補助つえ | 概ね4年 | 肢体障害者 (注)介護保険優先 介護保険法での貸与品目に該当します。 |
座位保持いす | 3年 | 18歳未満の肢体障害児 |
起立保持具 | 3年 | 18歳未満の肢体障害児 |
頭部保持具 | 3年 | 18歳未満の肢体障害児 |
排便補助具 | 2年 | 18歳未満の肢体障害児 |
(注)購入後・修理後の制度利用はできませんので、必ず事前に相談・申請してください。
対象
身体障害者手帳を持っている方
障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(130疾病)に該当する難病等の方
費用
1割負担(基準額内に限る)
(注)生活保護世帯は、費用負担なし
(注)対象者が非課税世帯、児童の場合は、申請に応じて市が助成します。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 難病等の方については疾病名の確認できる医師の診断書もしくは、特定疾患医療受給者証等
- 医師の意見書(「視覚障害者安全つえ」、「歩行補助つえの一部」は不要)
- 見積書
- 市民税所得割の額が確認できる書類
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は以下リンクをご確認ください】
(注)市内に1年以上在住している方は、同意書に署名することで書類を省略することが可能です。
(注)本人及び配偶者(18歳未満の場合は世帯)に、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、制度の対象外になります。
身体障害者ブロック巡回相談の実施日と実施場所が変更になります
身体障害者ブロック巡回相談では、補装具の作製や修理の相談を受け付けています。平成25年6月より、第2木曜日、総合療育相談センター(藤沢市亀井野3119番地)で実施する事になりました。詳しくは障害福祉課 障害者支援担当へお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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