障害者差別解消法

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ページ番号 C1018880  更新日  令和8年3月16日

障害者差別解消法が施行されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

差別を解消するための措置について

(1)不当な差別的取扱いの禁止

事業者や行政機関等は、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどが禁止されています。
差別的取扱いの具体例
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない
・障がいがあることを理由にスポーツクラブなどの入会を断る など

(2)合理的配慮の提供

事業者や行政機関等は、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。

(3)環境の整備

事業者や行政機関等は、個別の場面において、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることが求められています。

各機関に求められている対応について

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 環境の整備
行政機関 禁止 義務 努力義務
民間事業者 禁止 義務 努力義務

 

茅ヶ崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、本市職員が遵守すべき服務規律の一環として必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。

関連リンク

障がいを理由とする差別に関する事例集について

本市では、2016年(平成28年)の「障害者差別解消法」施行を前に「障がいを理由とする差別とは、どんなものが挙げられると思いますか。」「障がいを理由とする差別を解消するために、地方公共団体または事業者が考えるべき合理的配慮とは、どんなものがあると思われますか。」「障がいのある方への配慮として良かったと思ったこと、配慮があって助かったことなどがあれば教えてください。」以上の3つの質問について障がい当事者やご家族にご協力いただき、ヒアリングを行いました。
この度、ヒアリングの集計結果を意見集約としてとりまとめました。広く市民の皆様に知っていただくことを目的に掲載いたします。
事例集の作成にあたっては、関係団体など多くの方から貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。

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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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