精神通院医療

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ページ番号 C1004324  更新日  令和6年12月2日

指定した精神疾患(てんかんを含む。)の治療を行う医療機関(薬局、訪問看護を含む。)を利用する際に、医療費の自己負担割合が原則1割になります。なお、所得に応じて医療費の負担の上限額が決められています。

対象者

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方

ただし、市民税(所得割)が年23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外になります。なお、市民税(所得割)が年23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当している方は、2027年(令和9年)3月までは経過的特例として対象となりますが、それ以降経過的特例が延長とならない場合は対象外となります。

詳しくは、神奈川県精神保健福祉センターのホームページをご確認ください。

対象となる医療

精神障がい(てんかんを含む。)のために医療機関(薬局、訪問看護を含む。)で行われる医療が対象となります。

なお、以下の医療費は精神通院医療制度の対象となりません。

  • 精神障がい(てんかんを含む)以外の病気の医療費
  • 入院のためにかかった費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療や投薬
  • 指定自立支援医療機関以外での治療や投薬

手続きに必要なもの

持ち物

 

1

2

3

4

5

6

          新規・紛失以外は必要 該当者は必要
 

診断書

(注1)

医療保険の資格情報がわかるもの

(別表参照)

受診者と同一医療保険加入のマイナンバーがわかるもの(注3)

医療機関や薬局等の名称・住所がわかるもの(注4)

自立支援医療受給者証(青)

精神障害者保健福祉手帳、受給年金額のわかるもの(注5)

新規

 

更新

(〇)(注2)

再承認

県外転入(政令都市含む。)

 

県内転入

 

 

市内転居

 

変更の場合のみ

 

(〇)

手帳のみ

保険の変更

 

 

その他の変更(医療機関・薬局・氏名等)

 

 

 

再交付(紛失・破損)

 

 

 

(〇)

(紛失は不要)

 

資格喪失(転出・返却・死亡)

 

 

 

 

(注1) 診断書(所定の様式)は障がい福祉課でお渡ししています。また、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。その際は、診断書内に記載必須事項があるので医療機関へ同時申請とお伝えください。

(注2) 診断書は2年に1度の提出となるため、診断書を提出した次の年の更新の際には必要ありません。ただし、有効期限から1か月以上経過した場合は、受給者証に「次回更新時診断書:不要」と記載されていても、必ず診断書が必要になります。

(注3) この申請は、マイナンバー(個人番号)を利用する手続です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、他の番号確認できるもの及び身元(実存)確認できるものをお持ちください。

(注4) 受給者証に記載の医療機関・薬局等から変更がなければ不要 

(注5) 受給年金額の分かるもの:年金証書、振込通知書、通帳等

別表

医療保険の資格情報がわかるものについて

書類の種類

必要なもの

健康保険証

受診者本人のもの

マイナ保険証
  • 受診者本人のもの
  • 事前にマイナンバーカードに健康保険証を登録していること
  • ご自身のスマートフォン等でマイナポータルアプリがインストール済みで、マイナンバーカードが読み取れるもの
  • マイナンバーカードを受け取った際に設定の数字4桁のパスワード
資格確認書

受診者本人のもの

(注)取得についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください

(国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者は保険年金課にお問い合わせ)

資格情報のお知らせ
  • 本人が被保険者の場合は本人のもののみ
  • 被保険者でない場合は、本人と被保険者のもの

マイナンバーカード

マイナンバーカードを利用する手続きです。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード及び身元(実存)確認できるものをお持ちください。

マイナンバーの詳細やお持ちでない方は、リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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