精神通院医療
指定した精神疾患(てんかんを含む。)の治療を行う医療機関(薬局、訪問看護を含む。)を利用する際に、医療費の自己負担割合が原則1割になります。なお、所得に応じて医療費の負担の上限額が決められています。
対象者
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方
ただし、市民税(所得割)が年23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外になります。なお、市民税(所得割)が年23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当している方は、2024年(令和6年)3月までは経過的特例として対象となりますが、それ以降経過的特例が延長とならない場合は対象外となります。
詳しくは、神奈川県精神保健福祉センターのホームページをご確認ください。
対象となる医療
精神障がい(てんかんを含む。)のために医療機関(薬局、訪問看護を含む。)で行われる医療が対象となります。
なお、以下の医療費は精神通院医療制度の対象となりません。
- 精神障がい(てんかんを含む。)以外の病気の医療費
- 入院のためにかかった費用
- 公的医療保険が対象とならない治療や投薬
手続きに必要なもの
持ち物
診断書 (注4) |
市民税が確認できる書類 | 保険証 |
自立支援医療受給者証(青)
|
精神障害者保健福祉手帳、受給年金額のわかるもの(注3) |
マイナンバーカード
|
診察券や薬局の処方箋など |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
更新 | (〇)(注1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
再承認 | 〇(注2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
県外転入(政令都市含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
県内転入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
市内転居 | (〇) | (〇) | 〇 | (〇) | 〇 | ||
健康保険証の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
その他の変更(医療機関・薬局・氏名等) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
再交付 | (〇) | 〇 | |||||
資格喪失(転出・返却・死亡) | 〇 | 〇 |
(注1)診断書は2年に1度の提出となるため、診断書を提出した次の年の更新の際には必要ありません。
(注2) 有効期限から1か月以上経過した場合には、「次回更新時診断書:不要」と記載されていても、必ず診断書が必要になります。
(注3) 受給年金額の分かるもの:年金証書、振込通知書
(注4) 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚(必要事項の記載必須)で申請することができます。
自立支援医療診断書(精神通院医療用)
- 神奈川指定の「自立支援医療診断書(精神通院医療用)」については、障がい福祉課窓口でお渡ししています。
- 「精神障害者保健福祉手帳用診断書」を使って精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、「自立支援医療診断書(精神通院医療用)」を省略することができます。
- 診断書の提出は「2年に1度」必要です。診断書の提出については、自立支援医療受給者証に「必要」か「不要」の記載がされています。
マイナンバーカード
マイナンバーカードを利用する手続きです。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード及び身元(実存)確認できるものをお持ちください。
マイナンバーの詳細やお持ちでない方は、リンク先をご覧ください。
その他
月額自己負担上限額が2万円(所得区分:一定以上)の方は令和3年4月以降も引き続き自立支援医療の対象となります
自立支援医療(精神通院)の月額自己負担上限額が2万円(所得区分:一定以上)の方は、令和3年4月以降は自立支援医療の対象外となる場合があるとご案内しておりましたが、令和6(2024)年3月31日まで延長されることが決定しました。
つきましては、継続の手続きをされていない方で、引き続き自立支援医療の利用を希望される場合は手続きをお願いいたします。
すでに受給者証をお持ちの方は、受給者証の有効期限まで自立支援医療をご利用いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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