自立支援医療

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ページ番号 C1004321  更新日  令和5年3月31日

平成18年4月1日から身体障害者福祉法に基づく「更生医療」児童福祉法に基づく「育成医療」精神保健福祉法に基づく「精神通院医療」が「自立支援医療」に変わりました

概要
自立支援医療制度は、従来の3つの制度を新しい制度に一元化し、共通の仕組みで、みんなで費用を支え合うことを目的としています。
原則として医療費の10%をご負担いただく制度ですが、利用者負担額には、世帯の所得状況等に応じて、軽減措置として1カ月の負担上限額が定められています。

自立支援医療の自己負担上限額(月額)

生活保護世帯

 0円

市民税非課税世帯

本人収入80万円以下
 2,500円
本人収入80万円以上
 5,000円

市民税課税世帯(所得割合計額)

3万3千円未満
 医療保険の自己負担限度額

  • 育成医療の対象者 5,000円
  • 重度かつ継続に該当(注1) 5,000円

3万3千円以上23万5千円未満
 医療保険の自己負担限度額

  • 育成医療の対象者 10,000円
  • 重度かつ継続に該当(注1) 10,000円

23万5千円以上
 公費負担の対象外

  • 育成医療の対象者 公費負担の対象外(一部例外あり)
  • 重度かつ継続に該当(注1) 20,000円

 自立支援医療における世帯とは、同じ医療保険(例:国民健康保険など)に加入している家族となります。

(注1)重度かつ継続の範囲(今後、順次見直される予定です)

  1. 精神通院医療
    精神医療に一定以上の経験を有する医師が統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、肝機能障害、薬物関連障害等と判断した方
    更生医療、育成医療
    腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
  2. 12カ月で高額医療を3回以上受けた方
     

 

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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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