日中一時支援事業

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ページ番号 C1048050  更新日  令和5年3月31日

障がい児・者の活動場所の確保や、障がい児・者の家族のレスパイト(一時的休養)を目的として、障害福祉サービス事業者や障害者支援施設において、見守りや集団生活に適応するための訓練等の支援を行うことを目的としています。

対象者

障がい児の保護者・障がい者が市内に居住地を有する方で次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方または精神障がいを支給事由とする年金給付もしくは特別障害者給付金を現に受けている方
  • 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方

その他詳細は、下記「日中一時支援事業のしおり」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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