マイナンバーの利用について

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ページ番号 C1016642  更新日  令和6年12月25日

一部の手続きについて、マイナンバー(個人番号)が必要となります。

マイナンバーを利用する手続き

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院医療)
  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 重度障害者医療費助成(マル障)
  • 自立支援医療(更生医療)
  • 補装具費支給制度
  • 自立支援給付
  • 障害児通所給付

本人確認について

上記「マイナンバーを利用する手続き」の申請について、本人確認のルールが決められています。

マイナンバーを用いた手続きを正しく進めるため、窓口にて A「番号確認 」と、その番号が確かにその方の番号かを確認する B「身元(実存)確認」を行います。 お持ちいただく書類により、必要な確認書類の数が異なります(詳細は、次のとおり)。

本人が手続きする場合

児童の申請の場合は、保護者の番号確認及び身元(実存)確認に加えて、児童のマイナンバー(個人番号)が分かるものが必要になります。

A 番号確認

この中から1点(注)「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できません。

  • マイナンバーカード (個人番号カード)
  • 住民票
  • 住民票記載事項証明書
  • 通知カード (注)氏名・住所等が住民票と合致する場合のみ

B 身元(実存)確認

顔写真付きの身元証明書 この中から1点

  • マイナンバーカード (個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 障がい者手帳

または、この中から2点以上

  • 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 年金手帳
  • 自立支援医療受給者証
  • 障害福祉サービス受給者証 (黄色 ・緑 ・ピンク)

代理人が手続きする場合

代理の方が手続きをする場合は、A「代理権の確認」 B「代理人の身元(実存)確認」、 C「本人(委任者)の番号確認」を行います。

A 代理権の確認

法定代理人の場合

この中から1点

  • 戸籍謄本
  • 登記事項証明書

または、官公署等から「本人(委任者)」のみに対して発行された書類(次のいずれか1点)(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 、旅券(パスポート)、障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証(黄色・緑・ピンク)等)

任意代理人の場合
  • 委任状

または、官公署等から「本人(委任者)」のみに対して発行された書類(次のいずれか1点)(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 、旅券(パスポート)、障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証(黄色・緑・ピンク)等)

B 代理人の身元(実存)確認

代理人の顔写真付きの身元証明書類 この中から1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 障がい者手帳

または、代理人の身元証明書類 この中から2点

  • 代理人の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 代理人の年金手帳
  • 代理人の児童扶養手当証書

C 本人(委任者)の番号確認

この中から1点 (注)「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できません。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民票
  • 住民票記載事項証明書
  • 通知カード (注)氏名 ・住所等が 住民票と合致する場合のみ

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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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