マイナンバーの利用について
一部の手続きについて、マイナンバー(個人番号)が必要となります。
マイナンバーを利用する手続き
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 重度障害者医療費助成(マル障)
- 自立支援医療(更生医療)
- 補装具費支給制度
- 自立支援給付
- 障害児通所給付
本人確認について
上記「マイナンバーを利用する手続き」の申請について、本人確認のルールが決められています。
マイナンバーを用いた手続きを正しく進めるため、窓口にて A「番号確認 」と、その番号が確かにその方の番号かを確認する B「身元(実存)確認」を行います。 お持ちいただく書類により、必要な確認書類の数が異なります(詳細は、次のとおり)。
本人が手続きする場合
児童の申請の場合は、保護者の番号確認及び身元(実存)確認に加えて、児童のマイナンバー(個人番号)が分かるものが必要になります。
A 番号確認
この中から1点(注)「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できません。
- マイナンバーカード (個人番号カード)
- 住民票
- 住民票記載事項証明書
- 通知カード (注)氏名・住所等が住民票と合致する場合のみ
B 身元(実存)確認
顔写真付きの身元証明書 この中から1点
- マイナンバーカード (個人番号カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 障がい者手帳
等
または、この中から2点以上
- 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
- 年金手帳
- 自立支援医療受給者証
- 障害福祉サービス受給者証 (黄色 ・緑 ・ピンク)
等
代理人が手続きする場合
代理の方が手続きをする場合は、A「代理権の確認」、 B「代理人の身元(実存)確認」、 C「本人(委任者)の番号確認」を行います。
A 代理権の確認
法定代理人の場合
この中から1点
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書
等
または、官公署等から「本人(委任者)」のみに対して発行された書類(次のいずれか1点)(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 、旅券(パスポート)、障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証(黄色・緑・ピンク)等)
任意代理人の場合
- 委任状
または、官公署等から「本人(委任者)」のみに対して発行された書類(次のいずれか1点)(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 、旅券(パスポート)、障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証(黄色・緑・ピンク)等)
B 代理人の身元(実存)確認
代理人の顔写真付きの身元証明書類 この中から1点
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 障がい者手帳
等
または、代理人の身元証明書類 この中から2点
- 代理人の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
- 代理人の年金手帳
- 代理人の児童扶養手当証書
等
C 本人(委任者)の番号確認
この中から1点 (注)「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できません。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民票
- 住民票記載事項証明書
- 通知カード (注)氏名 ・住所等が 住民票と合致する場合のみ
等
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
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