特別障害者手当(国手当)
身体や精神に著しい障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳以上の人に支給される手当です。
対象の方
- 日常生活において常時の介護を必要とする状態にあり、別表(1)の障がいが2つ以上ある人
- 肢体不自由、知的、精神、内部機能等のいずれか1つの障がいがあり、1と同程度以上の人
(注)原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。
別表(1)
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支給要件
- 施設(老人保健施設を含む)に入所していないこと
- 病院・診療所に3か月以上入院していないこと
- 本人および扶養義務者の所得が基準以下であること
(注) 原爆被爆者の介護手当、公害補償法及び予防接種法の手当とは併給調整があります。
支給額
月額28,840円(令和6年4月1日現在)
支給時期
5月、8月、11月、2月(年4回)
各支給月の前月までの3か月分を支給します。
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の預金通帳
- 診断書(所定の用紙が障がい福祉課にあります)
- 年金受給者はその証書(本人のみ)と振込額が分かるもの
- マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】
(注)認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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