特別障害者手当(国手当)

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ページ番号 C1004331  更新日  平成29年4月1日

身体や精神に著しい障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳以上の人に支給される手当です。

対象の方

  1. 日常生活において常時の介護を必要とする状態にあり、別表(1)の障がいが2つ以上ある人
  2. 肢体不自由、知的、精神、内部機能等のいずれか1つの障がいがあり、1と同程度以上の人

(注)原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。

別表(1)

 

  1. 良い方の眼の視力が0.03以下のもの(矯正視力)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 1から5に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1から5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、1から6と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件

  1. 施設(老人保健施設を含む)に入所していないこと
  2. 病院・診療所に3か月以上入院していないこと
  3. 本人および扶養義務者の所得が基準以下であること

(注) 原爆被爆者の介護手当、公害補償法及び予防接種法の手当とは併給調整があります。

支給額

月額27,980円(令和5年4月1日現在)

支給時期

5月、8月、11月、2月(年4回)
各支給月の前月までの3か月分を支給します。

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の預金通帳
  • 診断書(所定の用紙が障がい福祉課にあります)
  • 年金受給者はその証書(本人のみ)と振込額が分かるもの
  • マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方はこちら参照】

(注)認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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