自動車税種別割、自動車税(軽自動車税)環境性能割及び軽自動車税(種別割)の減免

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ページ番号 C1004371  更新日  令和5年3月31日

  • 自動車税種別割、自動車税(軽自動車税)環境性能割の場合
  • 軽自動車税(種別割)の場合

対象
次の表に該当する障害者、または障害者と同居して生計を一にする方が購入する車で、もっぱら障害者のために使用する方(1人1台に限る)

自動車税種別割、自動車税(軽自動車税)環境性能割の場合

障害の区分・等級表
障害の区分 障害の等級別
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害 2級および3級
音声機能または言語機能 3級
平衡機能障害 3級、5級
上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級から7級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級および5級
幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から7級までの各級
心臓機能障害 1級、3級および4級
じん臓機能障害 1級、3級および4級
呼吸器機能障害 1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級および4級
小腸機能障害 1級、3級および4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
視覚(戦傷病者手帳) 特別項症から第4項まで
聴覚(戦傷病者手帳)

特別項症から第4項まで

上肢(戦傷病者手帳)

特別項症から第3項まで

下肢(戦傷病者手帳) 特別項症から第6項まで、第1款症(旧7項症)から第3款症(旧2款症まで)
体幹(戦傷病者手帳) 特別項症から第6項まで、第1款症(旧7項症)から第3款症(旧2款症まで)
その他(戦傷病者手帳) 特別項症から第4項症まで

療育手帳

A1、A2
精神障害者保健福祉手帳 1級

 

手続きに必要なもの

  • 障害者本人が自動車を所有(取得)し、運転する場合
  1. 障害者手帳
  2. 印鑑(所有者の方の印が必要です。)
  3. 自動車検査証
  4. 運転免許証
  • 上記以外の場合
  1. 障害者手帳
  2. 印鑑(所有者の方の印が必要です。)
  3. 自動車検査証
  4. 運転免許証 (主に障害者本人を乗せて運転する親族の方)
  5. 住基ネットによる住所情報確認ができない場合(注釈)
    ((注釈)市内の方は平成22年6月1日より申請の際、住民票は不要となりました。)
    親族であることを確認できる戸籍謄本等(2.から4.のうち、住所の変更があった場合で、減免申請時までに住所の変更手続きができない場合は、別途、住民票の写しが必要となります。)

障害者福祉施設入所者の自動車税・自動車取得税の減免に関して

* 障害者福祉施設入所者の自動車税・自動車取得税の減免に関して福祉施設等に入所されている障害者の方が帰宅や通院などのために、日常的に使用しているご家族の自動車について、減免の対象となります。 次の1.、2.のいずれも満たす自動車が対象となります。
1. 福祉施設等に入所している障害者の方と生計を一にしている方の自動車
2. 福祉施設等に入所している障害者の方のために継続的に週1日以上使用している自動車

窓口

神奈川県 藤沢県税事務所
〒251-8534 藤沢市鵠沼石上2-7-1(藤沢合同庁舎内)
電話:0466-26-2111(代表)
ファクス: 0466-25-6289

自動車税管理事務所湘南支所
〒254-0082 平塚市東豊田369-12
電話:0463-54-2011
ファクス:0463-53-2888

軽自動車税(種別割)の場合

障害の区分・等級表
障害の区分 障害の等級別
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害 2級および3級
音声機能または言語機能 3級
平衡機能障害 3級、5級
上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級から7級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級および5級
幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から7級までの各級
心臓機能障害 1級、3級および4級
じん臓機能障害 1級、3級および4級
呼吸器機能障害 1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級および4級
小腸機能障害 1級、3級および4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
療育手帳 A1、A2
精神障害者保健福祉手帳 1級

(注)納税通知書が届いてから納期限までに、収納課へ申請してください。

手続きに必要なもの

  1. 手帳
  2. 運転免許証
  3. 印鑑
  4. 納税通知書

(注)福祉車両を保有している方は、1から4のほかに、車検証が必要になります。

窓口

茅ヶ崎市 財務部収納課
電話:0467-82-1111(代表) 内線2241~2243
ファクス:0467-82-1164
電子メール:nouzei@city.chigasaki.kanagawa.jp

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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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