障害児通所給付

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ページ番号 C1031344  更新日  令和8年1月1日

心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、療育的支援などを行う児童福祉法に基づくサービスです。

サービス一覧

  • 児童発達支援
    未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の療育的支援を行います。
  • 放課後等デイサービス
    就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の療育的支援を行います。
  • 居宅訪問型児童発達支援
    重度の障がいの状態等により、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく難しい障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作等の療育的支援を行います。
  • 保育所等訪問支援
    保育園や、幼稚園、学校等に支援者が訪問し、支援者間で情報共有や、支援方法についての助言等を行います。
  • 児童発達支援センター
    児童発達支援センターでは、地域における中核的な支援機関として、児童発達支援の提供のほか、保育所等訪問支援や障害児相談支援等をおこない、専門的な知識・技術に基づく支援を行います。

対象の方

  • 身体に障がいのある児童
  • 知的に障がいのある児童
  • 精神に障がいのある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む)
  • 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(369疾病)に該当する難病等の児童

支給決定を行うにあたり、障害者手帳を所持していること、障がいの診断を受けていること、発達検査などで発達に遅れがあるとの見立てがあることなど、療育を受ける必要性があることを勘案のうえ、決定します。

サービス受給の流れ

  1. 申請
    事前に必ず障がい福祉課に相談をしてください。療育を受ける必要性があると判断された場合に申請の手続きを行います。
  2. 調査、聞き取り
    心身の状況、置かれている環境、利用に関する意向などについて聞き取り調査を行います。必要に応じて関係機関より意見を聞くことがあります。
  3. 障害児支援利用計画案の提出
    障がい福祉課より障害児支援利用計画案の提出を求められた場合は、指定障害児相談支援事業者などが作成する計画案を市に提出してください。
  4. 支給決定
    聞き取り調査や障害児支援利用計画案を勘案して決定します。決定者には、通所受給者証を発行します。
  5. 支給決定時の障害児支援利用計画の提出
    指定障害児相談支援事業者などが作成する計画を市に提出してください。セルフにて作成も可能です。
  6. サービスの利用開始
    サービスを利用する事業所と契約を結び、利用を開始してください。

(注)ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態などにより順序が異なる場合があります。

支給決定基準

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法における介護給付等の支給決定を公平かつ適正に行うために、支給決定基準を設定します。

 基準の支給量につきましては、一律に支給するのではなく、障害支援区分または障がいの種類及び程度、当該障がい者等の介護を行う者の状況、当該障がい者または障がい児の保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他の主務省令で定める事項を勘案して支給の要否を決定します。

利用者負担

  • 原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。利用者負担は、月ごとに上限が定められています。
  • 世帯に兄又は姉がいる場合、負担額が軽減されることがあります(多子軽減措置)。
  • 令和元年10月利用より、児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償化されています。対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの3年間です。

自立支援給付の指定サービス事業者について

市内障害者支援施設(市内障害福祉サービス事業所)については、茅ヶ崎市「障がい福祉のあんない」の該当ページをご確認ください。

ホームページ「障害福祉情報サービスかながわ」では、県内の事業所情報を検索することができます。

「ちがさき障がい者支援アプリ」では、市内の事業者一覧機能により、各事業所の空き状況等の情報を確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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