障害児通所給付
心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、療育的支援などを行う児童福祉法に基づくサービスです。
サービス一覧
- 児童発達支援
未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。児童発達支援は、児童発達支援センターとそれ以外の児童発達支援事業の2種類があります。 - 居宅訪問型児童発達支援
通所が困難な未就学の障がい児に対して、訪問して児童発達支援を行います。 - 医療型児童発達支援
肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 - 放課後等デイサービス
就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 - 保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
対象の方
- 身体に障がいのある児童
- 知的に障がいのある児童
- 精神に障がいのある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む)
- 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(令和3年11月1日から366疾病)に該当する難病等の児童
支給決定を行うにあたり、障害者手帳を所持していること、障がいの診断を受けていること、発達検査などで発達に遅れがあるとの見立てがあることなど、療育を受ける必要性があることを勘案のうえ、決定します。
サービス受給の流れ
- 申請
事前に必ず障がい福祉課に相談をしてください。療育を受ける必要性があると判断された場合に申請の手続きを行います。 - 調査、聞き取り
心身の状況、置かれている環境、利用に関する意向などについて聞き取り調査を行います。必要に応じて関係機関より意見を聞くことがあります。 - 障害児支援利用計画案の提出
障がい福祉課より障害児支援利用計画案の提出を求められた場合は、指定障害児相談支援事業者などが作成する計画案を市に提出してください。 - 支給決定
聞き取り調査や障害児支援利用計画案を勘案して決定します。決定者には、通所受給者証を発行します。 - 支給決定時の障害児支援利用計画の提出
指定障害児相談支援事業者などが作成する計画を市に提出してください。セルフにて作成も可能です。 - サービスの利用開始
サービスを利用する事業所と契約を結び、利用を開始してください。
(注)ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態などにより順序が異なる場合があります。
利用者負担
- 原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。利用者負担は、月ごとに上限が定められています。
- 世帯に兄又は姉がいる場合、負担額が軽減されることがあります(多子軽減措置)。
- 令和元年10月利用より、児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償化されています。対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの3年間です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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