障害児通所給付
内容
児童福祉法に基づく障害児通所給付とは、障害児通所支援等を利用した場合に、サービスに要した費用の9割を支給するものです。(残りの1割は利用者が負担します。)
サービス一覧
- 児童発達支援
未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。児童発達支援は、児童発達支援センターとそれ以外の児童発達支援事業の2種類があります。 - 居宅訪問型児童発達支援
通所が困難な障がい児に対して、訪問による児童発達支援・放課後等デイサービスを行います。 - 医療型児童発達支援
肢体不自由児に対して、児童発達支援及び治療を行います。 - 放課後等デイサービス
就学中の障がい児に対して、授業の終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 - 保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
通所給付対象者
原則として、身体に障がいのある児童、知的に障がいのある児童、精神に障がいのある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む)、障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(令和3年11月1日から366疾病)に該当する難病等の児童が対象となります。
通所給付の決定を行うにあたり、障がいの診断を受けていること、発達検査などで発達に遅れがあるとの見立てがあることなど、療育を受ける必要性があることを勘案のうえ、決定します。
手続方法
サービス事業所への相談の前に、必ず障がい福祉課へお問い合わせください。児童担当またはケースワーカーより、お聴き取りをさせていただきます。療育の必要性を確認させていただいた後、窓口にご来庁いただき、お手続きをしていただきます。
手続きでご準備いただくもの
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
- 口座がわかるもの(交通費の助成が出る場合があります)
- 診断書、発達検査結果など
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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