有料道路通行料金の割引
内容
障害者が日常使用する車を事前に登録し(障害者1人つき1台)、有料道路を利用する場合、通常料金の半額に割引が適用されます
(注)登録する車は、所有者の要件がございます
対象者
身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種の方
障害者本人が運転、もしくは同乗しているときに割引が適用されます
身体障害者手帳第2種の方
障害者本人が運転する場合のみ割引が適用になります
車の所有者の要件
身体障害者手帳第1種及び、療育手帳第1種の場合
障害者本人又は配偶者、直系家族、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等のほか、左記の方が車を所有していない場合は、障害者本人を継続して日常的に介護している方
身体障害者手帳第2種の場合
障害者本人又は配偶者、直系家族、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合)
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合)
- ETCカードまたはETCパーソナルカード(注1)(注)カードは原則として障害者本人名義のものに限ります。なお、障害者本人が18歳未満の場合は親権者の名義でも手続き可能ですが、18歳に達した際に、障害者本人名義のETCカードに切り替る手続きが必要です
- 登録を希望する自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・ 証明書等)
(注1)ETCパーソナルカード
ETCパーソナルカードは、クレジットカードをお持ちでない方でもデポジット(保証金)を預託することで、有料道路のETC走行が可能になるカードです。なお、ETCパーソナルカードは、有料道路の支払いに限定されたカードです
- ETCパーソナルカードの問い合わせ
ETCパーソナルカード事務局 電話:044-870-7333(平日9:00~17:00)
割引有効期限について
- 新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります
- 更新申請(有効期限2か月前から有効期限までの申請)においては、申請したその日からその後の3回目の誕生日までとなります
(注意)更新申請の手続きは、有効期限が切れる2か月前から手続きが可能
注意事項
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用者、代車、法人車(個人的に利用している場合も含む)は本制度の割引の対象外となります
- 二輪車は総排気量が125ccを超えるものであれば、本制度の割引の対象となります
- 障害者手帳に記載されている有料道路割引の有効期限が過ぎている場合は、本割引の対象となりません
お問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係
電話番号 045-477-1233(平日9:00~17:00)
ファクス番号 045-474-1110
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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