自立支援給付

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ページ番号 C1004341  更新日  令和5年3月31日

障がいのある方が自立した日常生活・社会生活が送れるように、障害者総合支援法に基づき様々なサービスを利用することが出来ます。

内容

障害者総合支援法に基づく自立支援給付とは、障がい者の自己決定を尊重し、利用者本位でのサービス提供を基本としています。利用者とサービスを提供する事業者は対等な関係としており、障がい者が自らサービスを選択して、契約を交わした後にサービスを利用する仕組みです。 

(注)介護保険対象者は介護保険によるサービス提供が優先されます。

介護給付

居宅介護や施設入所支援などの、日常生活上必要な介護を受けられるサービスです。

〈居宅系サービス〉 

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助))
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 重度障がい者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 同行援護

〈日中活動系サービス〉

  • 生活介護

〈居住系サービス〉

  • 施設入所支援
  • 療養介護

訓練等給付

障がい者が地域で生活を行うために、適性に応じて一定の訓練を提供されるサービスです。

〈日中活動系サービス〉

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助

〈居住系サービス〉

  • 共同生活援助(グループホーム)

計画相談支援給付

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援給付

障がい者の地域生活への移行を進め、地域で安心して暮らすための相談支援です。

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

対象の方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 療育手帳をお持ちの方
  3. 精神障がいを有する方(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、精神障がいを事由とする年金を受給している方、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方、医師による精神障がいの診断を受ける方(発達障害者支援法に規定する発達障がい児者を含む。主治医の診断書が必要となる場合があります。)
  4. 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方

サービス受給の流れ

  1. 受付・申請・・・必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。
  2. 障害支援区分の認定・・・調査項目に沿って聞き取り調査を行い、市・審査会にて支援区分が決定されます。利用者の状況によって、サービス量も決定します。
  3. サービス等利用計画案の作成・・・相談支援事業所にて計画案を作成します。
  4. 支給決定・・・サービス受給者証を送付します。
  5. 支給決定時のサービス等利用計画・・・相談支援事業所にて計画を作成。セルフにて作成も可。
  6. サービスの利用開始・・・サービスを利用する事業所と契約を結んだあと、サービスの利用を開始。

(注)ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態等により順序が異なる場合があります。

利用者負担

原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。利用者負担は、月ごとに上限が定められています。

窓口

障がい福祉課

事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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