自立支援給付

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ページ番号 C1004341  更新日  令和7年3月12日

障がいのある方が自立した日常生活・社会生活が送れるように、障害者総合支援法に基づき様々なサービスを利用することが出来ます。

内容

障害者総合支援法に基づく自立支援給付とは、障がい者の自己決定を尊重し、利用者本位でのサービス提供を基本としています。利用者とサービスを提供する事業者は対等な関係としており、障がい者が自らサービスを選択して、契約を交わした後にサービスを利用する仕組みです。 

(注)介護保険対象者は介護保険によるサービス提供が優先されます。

介護給付

居宅介護や施設入所支援などの、日常生活上必要な介護を受けられるサービスです。

〈訪問系サービス〉 

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助))
    自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由があり、常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
  • 行動援護
    知的障がいまたは精神障がいにより行動が困難で常に介助の必要な人に外出時の移動や行動の際生じる危険回避のための援護などを行います。
  • 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に提供します。
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護を行う人が病気の場合など、短期間施設で介護などを行います。
  • 同行援護
    視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出先における移動支援、視覚的情報の提供等の支援を行います。

〈日中活動系サービス〉

  • 生活介護
    常に介護を必要とする人に、施設などで行われる入浴、 排せつ、食事の介護や創作的活動を提供します。
  • 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護および日常生活上の世話を行います。

〈入所系サービス〉

  • 施設入所支援
    施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

障がい者が地域で生活を行うために、適性に応じて一定の訓練を提供されるサービスです。

〈日中活動系サービス〉

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。
  • 就労移行支援
    就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型・B型)
    一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。
  • 就労定着支援
    就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した人に就労に伴う生活面の課題に対応できるよう一定期間にわたり、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。
  • 自立生活援助
    居宅で生活する単身等の方に対し、定期的な巡回訪問または随時の対応により、居宅での自立した日常生活を営む上での問題等を把握し、必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等、自立した生活を営むために必要な支援を行います。

(注)「自立生活援助」については1年、「自立訓練(機能訓練)」については1年6ヶ月、「自立訓練(生活訓練)」、「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援」については2年の標準利用期間が定められています。この期間を超えて利用するには、茅ヶ崎市障害者介護給付費等支給審査会に諮る必要がありますので、標準利用期間が到来する1ヶ月前までに必ずご相談ください。

〈居住系サービス〉

  • 共同生活援助(グループホーム)
    共同生活を行う住居において、 相談や日常生活上の援助を行います。

計画相談支援給付

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援給付

障がい者の地域生活への移行を進め、地域で安心して暮らすための相談支援です。

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

対象の方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障がいを有する方(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、精神障がいを事由とする年金を受給している方、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方、医師による精神障がいの診断を受ける方(発達障害者支援法に規定する発達障がい児者を含む。主治医の診断書が必要となる場合があります。)
  • 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(369疾病)に該当する難病等の方

サービス受給の流れ

  1. 受付・申請
    必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。
  2. 障害支援区分の認定
    調査項目に沿って聞き取り調査を行い、市・審査会にて支援区分が決定されます。利用者の状況によって、サービス量も決定します。
  3. サービス等利用計画案の作成
    相談支援事業所にて計画案を作成します。
  4. 支給決定
    サービス受給者証を送付します。
  5. 支給決定時のサービス等利用計画
    相談支援事業所にて計画を作成します。セルフにて作成も可能です。
  6. サービスの利用開始
    サービスを利用する事業所と契約を結んだあと、サービスの利用を開始します。

(注)ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態等により順序が異なる場合があります。

利用者負担

原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。利用者負担は、月ごとに上限が定められています。

自立支援給付の指定サービス事業者について

市内障害者支援施設(市内障害福祉サービス事業所)については、茅ヶ崎市「障がい福祉のあんない」の該当ページをご確認ください。

ホームページ「障害福祉情報サービスかながわ」では、県内の事業所情報を検索することができます。

「ちがさき障がい者支援アプリ」では、市内の事業者一覧機能により、各事業所の空き状況等の情報を確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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