令和8年度市民税・県民税に関する税制改正について

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ページ番号 C1064890  更新日  令和7年9月5日

令和8年度市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

税制改正の概要

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ、特定親族特別控除の創設が行われました。

以下の内容は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられます。

給与等の収入額(A) 改正前給与所得 改正後給与所得
550,999円まで 0

 

0

551,000円から650,999円 A-550,000
651,000円から1,618,999円 A-550,000

 

 

 

 

A-650,000

1,619,000円から1,619,999円 1,069,000
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000
1,628,000円から1,799,999円 A÷4(千円未満切り捨て)×2.4+100,000
1,800,000円から1,899,999円 A÷4(千円未満切り捨て)×2.8-80,000
1,900,000円から3,599,999円 A÷4(千円未満切り捨て)×2.8-80,000

 

 

改正なし

3,600,000円から6,599,999円 A÷4(千円未満切り捨て)×3.2-440,000
6,600,000円から8,499,999円 A×0.9-1,100,000
8,500,000円以上 A-1,950,000

各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

 

48万円

 

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円

特定親族特別控除の創設

特定扶養控除に関して、所得要件の58万円を超えた場合でも合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。対象者は以下のいずれにも該当する方と生計を一にしている納税義務者です。

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

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