給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について
給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について
給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について
平成30年度税制改正により,令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係)
eLTAX(エルタックス)による提出の場合
インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の電子申告を受け付けています。
光ディスク等による提出の場合
給与支払報告書等の光ディスクによる提出義務のない支払者は、事前申請が必要です。
手続き方法に関しては以下をご確認ください。
1. 承認申請書の提出
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を光ディスク等で提出する場合には、事前の申請をお願いします。給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出期限の3か月前(10月末日)までに申請してください。
番号法の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)以降の提出承認申請書に法人番号の記入が義務化されます。
【申請様式】
2. 光ディスク等による支払報告書の提出(毎年1月31日まで)
作成要領および規格は『【令和3年度以降】光ディスク等の規格等について』をご覧ください。
3. 特別徴収税額の通知書の送付(5月の中旬)
光ディスク等で給与支払報告書の提出を行なった特別徴収義務者に対しては、書面とあわせて光ディスク等での特別徴収税額通知を送付することができます。
なお、光ディスク等での特別徴収税額通知の送付を希望される場合は、データの入っていない光ディスク等(書き込み専用)を1本あわせてご提出ください。
平成29年度より光ディスクによる特別徴収税額通知の規格が変更されました。詳細は以下の総務省資料をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
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電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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