給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について

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ページ番号 C1019716  更新日  令和5年9月19日

給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について

給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について

 平成30年度税制改正により,令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されました。
 これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係)

eLTAX(エルタックス)による提出の場合

 インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の電子申告を受け付けています。

 

光ディスク等による提出の場合

 給与支払報告書等の光ディスクによる手続きに関しては以下をご確認ください。

 

光ディスク等による支払報告書の提出(毎年1月31日まで)

 作成要領および規格は『【令和6年度以降】光ディスク等の規格等について』をご覧ください。
 (注)当市では、CD、DVDのみ受け付けています。

<光ディスク等による特別徴収税額通知の終了について>

 令和3年度の税制改正により、令和5年度で光ディスク等による特別徴収税額通知の送付対応は終了となりました。
 令和6年度以降に電子での特別徴収税額通知を希望される場合は、上記の「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
 なお、令和6年度以降、空のディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送いたしますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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