令和7年度市民税・県民税に関する税制改正について

ページ番号 C1060917  更新日  令和6年12月27日

令和7年度市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

令和7年度個人市民税・県民税の定額減税について

令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、同一生計配偶者(注1)(国外居住者を除く。)を有する納税者(注2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税として1万円を控除します。なお、控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。

(注1) 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

(注2) 定額減税を含めずに計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,300円)以下の場合は対象となりません。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

改正前 (令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅 住宅の環境性能等
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

改正後(令和6年入居に限る)

新築・買取再販住宅 対象  住宅の環境性能等
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等(注1) 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 その他の世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(注1) 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)。

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