令和3年度市・県民税に関する税制改正について

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ページ番号 C1040349  更新日  令和5年3月31日

令和3年度市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

給与所得控除の改正

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

なお、給与収入が850万円を超えても介護・子育て世代は負担増が生じないよう、措置が講じられます。
(注)所得金額調整控除を参照

給与所得金額速算表
給与等の収入金額(A) 給与所得金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

(A)÷4(千円未満切り捨て)×2.4+100,000円

1,800,000円から3,599,999円

(A)÷4(千円未満切り捨て)×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

所得金額調整控除

次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用対象となります。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    ア 特別障害者に該当する
    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
    計算式
    所得金額調整控除額 (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    計算式
    所得金額調整控除額

    (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 (注)1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は1,955,000円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超えると、控除額が次のとおりそれぞれ引き下げられます。
  • 他の所得が2,000万円以下の場合、一律10万円
  • 2,000万円超の場合、一律20万円

改正後

改正後の公的年金等控除額

受給者の年齢

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
65歳未満 1,299,999円まで (A)-600,000円 (A)-500,000万円 (A)-400,000万円

1,300,000円から

4,099,999円

(A)×75%-275,000円

(A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

(A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

(A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円

(A)×95%-1,255,000円

10,000,000円以上 (A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円
65歳以上 3,299,999円まで

(A)-1,100,000円

(A)-1,000,000円

(A)-900,000円

3,300,000円から

4,099,999円

(A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

(A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

(A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

改正前

改正前の公的年金等控除額
受給者の年齢

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等雑所得の金額
65歳未満 1,299,999円まで (A)-700,000円

1,300,000円から4,099,999円

(A)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円以上

(A)×95%-1,555,000円

65歳以上 3,299,999円まで (A)-1,200,000円

3,300,000円から4,099,999円

(A)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円以上

(A)×95%-1,555,000円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
    基礎控除一覧
    合計所得金額

    基礎控除額

    改正後 改正前
    2,400万円以下 43万円

    33万円

    (所得制限なし)

    2,400万円超2,450万円以下 29万円
    2,450万円超2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととされました。

調整控除の見直し
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除

2,500万円以下

(注)計算方法参照 一律 (注)計算方法参照
2,500万円超 適用なし

(注)計算方法

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
    ア 人的控除額の差の合計額
    イ 合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
    (2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)

基礎控除の改正に伴う措置について

基礎控除の引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

非課税基準・所得控除等の所得金額要件等の見直し
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者・扶養親族の要件 合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除の要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・寡婦及びひとり親に対する非課税措置の要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(扶養している人の数+1)+10万円+(扶養している人がいる場合は21万円) 35万円×(扶養している人の数+1)+(扶養している人がいる場合は21万円)
所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(扶養している人の数+1)+10万円+(扶養している人がいる場合は32万円)

35万円×(扶養している人の数+1)+(扶養している人がいる場合は32万円)

ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から次の改正が行われます。

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

本人が女性の場合の控除額

改正後
配偶関係 死別 離別

未婚のひとり親

本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

あり

30万円(ひとり親控除) - 30万円(ひとり親控除) - 30万円(ひとり親控除)
子以外 26万円(寡婦控除) - 26万円(寡婦控除) -  
なし 26万円(寡婦控除) - - -  
改正前
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
なし 26万円 - - -

 

本人が男性の場合の控除額

改正後
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

あり

30万円(ひとり親控除) - 30万円(ひとり親控除) - 30万円(ひとり親控除)
子以外 - - - -  
なし - - - -  
改正前
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 26万円 - 26万円 -
子以外 - - - -
なし - - - -

 

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